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マイホームを検討中です。主人の親と私の親が援助を申し出てくれました。
贈与の特例で基礎控除110万×5年 550万というのを考えていますが、
両方の親からそれぞれ550万もらうと1100万になります。
税金はかからないのでしょうか?
主人が550万、私が550万もらったとすればいいのでしょうか?
お答えお願い致します。

A 回答 (2件)

1.その550万円の特例は、平成17年12月31日までですから注意が必要です。

つまり、本年中にお金をもらって、来年の3月15日には、新築建物がほぼ建っていて、すぐに住める状態でないとダメです。マンションでも、その時点でほとんど完成していないと難しいと思います。その他の要件もありますから、それらを確認しておくことも必要です。
【参考URL】http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topic …
2.自分の親か祖父母からの贈与でないと認められませんから、ご主人のお父さんの分は、ご主人へ、配偶者のお父さんの分は、配偶者に贈与しないと認められません。実際に渡したことが明らかになるように、銀行からそれぞれの口座に振り込むのがいいと思います。形式的には、そうなっていても、実質的には、一人のほうは、300万円で、もう一人が800万円なのに、数字だけ合わせてもダメです。あくまでも、もらう方が550万円まで無税なのです。
3.また、兄弟がいないとか、相続でもめることがないのなら、相続時精算課税制度を利用してもいけます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
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この回答へのお礼

今年中というのはムリのようで・・・。みんなでゆっくり話し合いたいと思います。いろいろアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 18:05

#1さんに補足です。


550万円の贈与の特例は住宅取得のために贈与された金銭についてのみ適用があるものです。
ですのでこの規定の適用を受けようとするならば、あなたがあなたの親御さんより贈与を受ける金銭についても住宅取得資金に充てる必要があります。
つまりマイホームを共同名義にする必要があると思いますよ。

あと、相続時精算課税は贈与税は最高3500万円まで無税ですが、相続税の計算に織り込むことになり相続税が発生する可能性がありますので、その点は判断が必要になってくるでしょう。
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この回答へのお礼

共同名義にしないと・・・。知りませんでした。これからいろいろ勉強したいと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 18:07

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