No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>増築登記はしないと違法ですか?
違法だとしたら罰則はありますか?
これは「不動産登記法」に定めがあります。
--------------------------------------------------------------------
○む不動産登記法
(建物の表示に関する登記の登記事項)
第 四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(建物の表題部の変更の登記)
第 五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
(中略)
(過料)
第 百三十六条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
---------------------------------------------------------------------
と言うことで、第51条違反で、罰則は第136条のとおり、10万円以下の過料(罰金みたいなものです)です。
>また、増築登記をしない場合、何らかの不利益はありますか?
・第三者に対抗でせきません。余りありえませんが、他人が勝手に住んでも、登記をしていなければ、あなたのものだと言う証明をするすべがありません。
・もし売買するときには、登記がしていないとできません。と言うか、買ってくれません。
・相続のときに困ります。誰の持ち物なのか、公的に証明しょうがないですから。
ぐらいでしょうか。
No.4
- 回答日時:
正解が既に3人からでてるので、補足というよりは蛇足を書きますと。
不動産登記には登記簿を見てもらえばわかりやすいのですが・・・・
(1)表示登記(不動産があるぞ、という登記)、と
(2)権利登記(誰のもんじゃ?、という登記)、があります。
で、義務があって罰金のあるのは(1)の表示登記だけです。(2)の誰のもんじゃっていう権利登記は、義務も罰金もありません。
相続等で所有者が変わっても(2)の権利登記の変更をしてない物件は山ほどあります。
私の実家もオヤジ名義で、10年前に死んでるけど、オヤジの名義のまんまです。
現実的には、金融機関等のローンで家を建てる、あるいは増改築するので抵当権を設定しないといけないから登記してますが、そうでない場合もありますね。
No.2
- 回答日時:
下記のとおり登記申請義務があり、罰則規定もあります。
(本年3月7日施行法)また、登記をしなくても市町村役場にて増築の事実を確認して、固定資産税が変更となるでしょう。
不動産登記法
第51条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
<以下略>
第44条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
<以下略>
(過料)
第136条 <中略>第五十一条第一項から第四項まで、<中略>の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
No.1
- 回答日時:
物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。
建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。表題変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/zoutiku.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 根抵当権設定仮登記が登記簿上設定されている物件を購入する場合司法書士への報酬は増額しますか? 1 2023/02/19 20:57
- 法学 登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事の先取特権保存の登記の申請に 4 2022/12/28 02:22
- 相続・譲渡・売却 築100年以上の家屋の登記について 4 2022/07/16 15:39
- CS・BS NHKの受信契約と受信料について 3 2023/01/24 21:18
- 固定資産税・不動産取得税 土地の固定資産税を6分の1にするためには 1 2022/10/25 09:24
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- その他(法律) 相続登記の義務化について 4 2022/12/14 02:13
- 法学 解りやすく言えばいうことなのでしょうか? 2 2022/08/05 07:24
- Excel(エクセル) エクセルの数式について教えてください。 1 2023/02/11 15:17
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
抵当権抹消と滅失登記
-
土地の所有権と既得権、どちら...
-
登記していない建物の明渡訴訟
-
仮装譲渡された土地にある建物...
-
借地、第三者、地主変更、対抗...
-
区分所有建物の登記簿
-
賃貸借契約書の床面積を決める...
-
付属建物建築の際の不動産工事...
-
借地権の売買は、できますか? ...
-
借地借家法の転借地権について...
-
未登記建物が道路拡張 収用費...
-
造作譲渡契約書の印紙について
-
本家・分家・新家???
-
外壁塗装をするために足場を組...
-
他人の土地に設置してある構築...
-
違約金賃料1ヶ月分は共益費も...
-
戦後焼け野原になった後、土地...
-
畑を貸していると返してもらえ...
-
買った家の隣がヤクザだった
-
お墓が裏にある家ってどう思い...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
土地の所有権と既得権、どちら...
-
抵当権抹消と滅失登記
-
ナニワ金融道で抵当権に賃借権...
-
登記していない建物の明渡訴訟
-
増築登記はしないと違法ですか?
-
造作譲渡契約書の印紙について
-
賃借権の混同消滅
-
根抵当権抹消の登記申請書の書...
-
未登記建物が道路拡張 収用費...
-
仮装譲渡された土地にある建物...
-
区分地上権について
-
区分所有建物の登記簿
-
土地の合筆と登記事項証明書に...
-
借地権付建物の所有権移転登記
-
競売物件に独立した未登記の建...
-
事業用定期借地権で登記されて...
-
借地借家法の転借地権について...
-
敷地権付き区分建物の表題部に...
-
建物滅失登記を委任する場合の...
-
借家に住んでいますが、立ち退...
おすすめ情報