No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の譲渡所得は分離課税です。
他の所得とは分離して申告、課税されます。
居住用でないものは特例の対象にはなりませんので、不動産屋が言う「税金を払わなくてよい」ということはありませんので、あせって今年中に、とは考える必要がない、と言うことです。ただし、その土地が本当に気に入ってるのであれば税金がどうの、ではなく早く決断する必要はあるかも知れませんが。
また、譲渡所得税は売った年の1月1日で5年を超えるか超えないかで税率が変わりますのでご注意下さい。
繰り返しますが、不動産を売って利益が出た場合の税金は他の所得とは切り離す「分離課税」ですのでお間違えない様にしてください。
参考までに国税庁のURLを記載しておきますので、確認してください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto.htm
分離課税なんですね、知りませんでした。
不動産屋さんの言うことも信用できませんね。
いい勉強になりました。
本当に助かりました、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今年買おうが来年買おうが、関係ないというのは、間違いです。
税は、所得税、短期、長期譲渡所得税、取得税(県税)など、多用で、それぞれ〆日が決まっています。売却して収入にした(現金)は所得税の申告をしないといけません。それが、12月31日が、〆日ですので、同年の他の収入と合算しての確定申告ですので、トータル所得の少ない年度に現金にした方が、累進課税ですから安いです。土地は、あらゆる税金がかかってきますし、その土地に建物の費用の根抵当権をつけるとかいろいろあるので、惑わされず、きちんと、税務署や県税事務所の所得税担当、譲渡税担当、県税担当など、縦割りで、他の部署のことは教えてくれないので、じぶんで総合的に決めましょう。節税方法はいくらでもありますよ。脱税ではありません。何をやっても変わらないとは、何もしなかった人の意見です。新しい土地も共有名義にするとか、いろいろ、やりかたはいくらでもあり、質問者が詳しい説明がないのに、同じですなんて、いいきれませんよ。
私の場合はどうやら、いろいろ考えると分離課税のようです。節税の方法はいくらでもあるんですね。
無知なので、頑張っていろいろと調べてから購入したいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
買換えの特例にはいろいろの条件がありますが、
最低でも「居住用」という条件があります。
ですから、土地のみというのは買換えの特例の
対象にはなりません。所有期間によって税率が
違うという点に注意してください。住民税も含
めて、20%なら5年超10年以下、というこ
とになりますが。いずれにしても隣の土地を今
年買おうと、来年買おうと売却益に対する税金
は支払う必要があります。
No.1
- 回答日時:
居住用の土地の取得による特例というのがあり、国税、県税に関係しますので、免税になるように、事前に国税(税務署)県税事務所に聞いておきましょう。
住民票を取得する期限とか、いろいろありますのでね。
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