母は7人兄弟です。その内の一人が交通事故で亡くなりました。100パーセント車が悪かったので保険金がおりることになりました。ですが亡くなった叔父は一人者で子供もいません。それなので残った6人の兄弟で分ける事になったのです。
でも保険金というのは兄弟一人一人の通帳に個別に入金されるのではなくて、代表者にまとまって入金され、そしてその代表者がみんなに分けるというシステムになっているんですね。その際、その代表者(母の兄弟の長男です)に全て委任する、というような署名とハンコを全員が押させられました。
そしてお金が入ったということで五十万円ずつ長男から振り込まれたのですが、実際、総額でいくらお金が入ったのかまったく分かりません。
聞いても、なんとなくはぐらかされてしまいます。
だからこういうやり方だと、長男だけ多額にお金を取ってしまっても一向に分からないわけですよね。
でも、委任状を出しているので、これは仕方がないのでしょうか?でもとにかく委任状を出す以外にあの時は取るべく道はありませんでした。
ですが、こういう制度だと、権利も公平もないような気がします。
個別にお金を振り込んで欲しくても、保険屋さんの方で、こういう制度 (代表者に一括してお金を振り込む。他の者は委任状を書く) になっているようです。でもこういうやり方だと、ウチのように、代表者だけ得をするという事態も出て来るのではないでしょうか?
どこかに、このお金はこういうふうに分けました、と代表者が申告をするシステムはあるものなのでしょうか? でも、例えそれがあったとして、仮に代表者が7百万円もらい、あとの者は50万円だけだったとしても、委任状がある以上、代表者は何の指摘もされないものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
委任状は、あくまでも、受け取って分配することに対するものですね。
委任状があるからといって、合理的でない分配をする権限までがあるというわけではないでしょう。ですから、保険の支払額と、分配の根拠について、求められたら明示する義務があると思います。
ただし、「全てを委任する」という表現にしてしまったとしたら、問題はあると思います。受取りを委任し、分配については、受取り権利者全ての合意の下で行なうというような内容にしておけば、なお良かったでしょう。しかし、「全てを委任」されたからといって、やりたい放題やっていいということにはならないはずです。
もし、本当に納得がいかないなら、弁護士に相談してみるといいと思います。弁護士を通して請求するのでなくても、弁護士に相談した上での話となると、相手も無視しにくくなると思いますし。
この回答への補足
ありがとうございます。
差し当たって、補足だけで、失礼させて頂きます。
受け取って分配、確かにそうなのですが、平等にとか、そういう内容ではなかったんです。
権限は代表者にって感じで・・・。また、母の兄弟は、長男以外は気が弱く、怖い長男には何も聞けないというのが現状なんです・・・。
また、母を含め、長男を除いた兄弟は裁判を起こすような性格ではないんです・・・。
私としてはむずがゆくなるのですが。
こんな保険のやり方ってなんだかおかしいですよね。
アドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。一番はじめにアドバイスをして下さり、心がとても心強かったです。それなのにグチグチとすみませんでした。この際、きちんと書類の開示を求め、それで駄目でしたらおっしゃつて頂きましたように、少しまた弁護士さんに相談する事などを考えてみます。本当に貴重なアドバイスをありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
配偶者、子供、親の全てがいない場合、はじめて兄弟が相続人になるわけですが、他の相続財産はどうしたのでしょうか?
交通事故の保険金とは相手からの賠償のことですか?それなら相続人6人として、ひとり50万はあまりに少なすぎます。
その保険会社に直接聞いてみたらいかがでしょうか?
「わたしは相続人ですが、どのような計算をしていくら払ったのですか?」って。
この回答への補足
亡くなった叔父には、郵便貯金が70万円ほどで、それが全てでした。他に財産は何もありません。また、亡くなってからのお葬式はしなくて、ただお骨にして頂いたという状況です。
叔父の死に対してかかった事といえば、お骨にして頂いたり、拝んでもらったり、その後に食事会をしたのですが、それくらいのものです。
そして保険会社の名前もまったく分からないのです。
というか、多分、長男の叔父が教えて来ないのです。
確か、署名捺印するときにも、コピーが半分切られているような感じで、印鑑証明も同封したのですが、なんだか怪しかったです・・・。
アドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。なんだかグチグチとすみませんでした。でも、おかげさまで本当に助かりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
亡くなった叔父さんが何歳の方か解りませんが
50万×6人って事は300万しかおりなかっ
た訳ですよね。
年金で年150万もらっている人なら300万
というならたった2年分ですよ。
叔父さんはサラリーマンだったのでしょうか?
自営だったのでしょうか?自営だとしたら国民
年金になりますから年60万くらいしかもらえ
ません。
最低でも80歳超えていなければ300万の保
険金っていうのはあり得ないと思うのですが。
それにNo1さんがおっしゃるように、代表者
に一括してお金を振り込むための委任状なんで
すよね?だとしたらやはりいくら降りたのかは
代表者はみんなに公表する義務があると思いま
す。
はぐらかされる=ごまかしている!と考える
方が普通ですよね。やましいことがなければ
自分から「ほら!これだけ振り込まれたよ」
って通帳見せた方が自分の為にもなりますも
んね。
それにピッタリ300万って言うことも考え
にくいですよね。
私は最低でも500万はおりたと見ましたが。
で、500万÷6人で1人83万円。
んじゃ区切りよく50万でいいや!っていう
感じですよね。
この回答への補足
叔父は還暦すこし前でした。仕事は探しているのにも、なかなか見付からなかったという状況でした。
そうなんです。代表者に、お金を振り込むだけの委任状ですよね。と、私も思っていたのですが、ちょっと母のタンスをみて確認してみます。
でもこういう、代表者にしか通知が来ない保険制度っておかしいですよね。
委任をする前に、こういう内容ですが、委任しますか? つて直接、通知がくるのが当然だと思うのですが・・・。全ては、長男から、委任状も送りつけられてきたんです・・・。
良きアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。確かに、はぐらかされている節があるので、書類などをきちんと見せてもらえるように求めてみます。貴重なアドバイスを本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
死亡保険金の委任状は確か保険金の受け取りを委任するだけです。
したがって、保険金の分配は法律にのっとって親族間で話し合いで相続するものです。
通常の保険加入であれば、推定ですが対人賠償 搭乗者傷害保険が対象になるものと、思われます。
#1さんの回答のとうり 弁護士に相談され、弁護士対応 依頼も必要かもしれませんね。
この回答への補足
そうなんですか・・・。保険の受け取りを委任で、後は話し合い・・・。
でも、話し合いがついた、的に保険会社に言えば、それで全ては代表者の思うままなんですね・・・。なんだか今回の事で、こういう保険の在り方っておかしいなと心から思っています。ウチの場合、長男が怖いので、威厳があるので、権利はあっても、話し合いがついたと言われればそれまでで、全ては強いもの勝ちですよね。しかも、長男に威厳があり怖い分、後の兄弟は気が弱く、とても裁判などには出られない者たちばかりで・・・。
No.6
- 回答日時:
保険会社の制度の問題ではありません。
遺族の財産分割方法に問題があるのではないでしょうか?
委任状を出して代表者に振込み。
代表者が保険金を受け取って分配する。
当然振込みがあった場合は代表者はいくら振込みがあって、どのような分配方法をして各遺族に分配したと公表すべきです。
そもそも、遺族のなかで信頼のおける人を代表者として選出したのではないですか?
その遺族間の信頼関係を置いておいて、制度が変というのはいかがなものかと。
保険会社とすれば分配問題には関与できませんので、代表者に全額振込むのが一般的なのです。
その長男にはぐらかさないで、保険会社からの振込明細書と分配方法を書面で通達するように要請することからはじめて下さい。
この回答への補足
遺族の中で代表者を選出・・・。
そういう状況ではなかったのです。
強く威厳のある長男が当然のごとく代表者になり・・・。
それにどうこう言えない、しがらみと申しますか、そういうのってありますよね。それなので強いものが全て支配できるのではなくて、全員に平等に行き渡るような、開示を含め、システムが要求される気がします。
アドバイスをありがとうございます。お察しするところ、保険会社関係の方でしょうか?
お互いに身内なので、強い長男が俺が代表者になるといえば、誰も何も言えなくなるんです。そういうのって、暮らしの中でよくありますよね。
また、遺族間でも、必ず、信頼関係が築けているかと言えば、そうではないと思います。よくテレビで見る問題のように。身内だからこそ、やはり遺産問題ですとか、権利があるからこそ、生じるのだと思うのです。
だからこそ、平等に出来るような制度があったらと心から思います。
No.7
- 回答日時:
受取人の代表者は、相続人全員の協議のうえ決められたはずです。
その人が代表者になることに対して、異議申し立てのない旨制約する書類があったと思います。
それに署名捺印されているわけですから、その時点ではその人を信頼されていたはずです。
また、代表者は、保険金支払いの通知書などを表に出して、振り込み金額に誤りがないことを明確にすべきです。
保険会社側の制度の問題ではなく、代表者の選択や、分配の際の取り決めが甘かったのではないでしょうか?
それにしても50万円という丸い数字は、いかにもうさんくさいですね。
その代表者に、保険金支払いの通知書の写しなどを送るように求めてみられてはいかがでしょう。
応じない場合は、弁護士を入れてはっきりさせたほうがいいかもしれませんね。
アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。確かにいろいろな取り決めが甘かったようです。はい、おっしゃって頂きましたように、まずは思い切って、通知書などを見せてくれるように求めてみます。貴重なアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
保険会社は、死亡事故に対して示談もしないで、お金だけ振り込むようなことはしません。
示談の過程はどのようになっていたのですか?
示談は誰がしたのでしょう?
振り込まれたお金の事しか書かれてませんが、
示談がきちんとされていたかの方が重要ではないでしょうか?
この回答への補足
アドバイスを頂きありがとうございます。その示談は、長男がしたのですが、ただ、一つ分からない事があるんです。委任をする署名や押印をする際には、すでに示談の金額や方向性などが見えているものなのでしょうか?
それを見て、これで良い、という意味で委任状を書くのでしょうか? それとも、まだ何も決まっていないけれど、とりあえず全ては代表者に委任する、という事なのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
追伸 補足を拝見して一筆啓上
保険会社の問題ではなく、あなたご親族の問題では?
受け取った保険金の配分 法定相続人の相続はあくまで保険会社の預かり知らぬ事
委任状をとって代表者を決めてもらい振込する、そこまでが通常どこでもやる仕事です。
個々に配分振込することは、結果的に保険会社が直接・間接的に遺産相続に関与することになりかねません。
法定相続人 親族間の遺産相続でもめれば保険会社も保険金を払うに払えません。1年 3年 5年・・・
金にまつわるトラブルはままあること
あなた方のトラブルを保険会社の支払いシステムに責任転嫁する考えはいかがなものでしょうかね。
委任状のどこにも代表者に保険金を自由に処理していいなどかいてはありません。
あくまで保険金の支払先を一つに決めていただき払っただけです。
先に書き込みしたように弁護士に相談されるか 親族間に色々事情があるなら泣き寝入りされるかですね。
自分達ではゴタゴタしたトラブルにしたくない、手を汚したくない、仕返しが怖いなどの問題を保険会社の支払い制度の問題にしないで下さい!!
とても貴重なアドバイスを頂き、ありがとうございました。おかげさまで、保険のシステムがとても良く分かり、また、私の相談は、言ってみれば保険の制度とは何の関係もない事が分かりました。本当にありがとうございました。最後に、donbeさんは専門家様という事ですので、もし出来ましたら、教えて頂けたら嬉しいのですが、委任状に署名、押印する場合には、この示談の内容はこういうものです、という決定のようなものが既に出ているものなのでしょうか? それとも、まだ金額やら何も出ていなく、これから話合いをするのに当たり、それを全て委任する、という形なのでしょうか?
また長々とすみませんでした。
本当にアドバイスをありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
ANO.6です。
補足を受けて再登場です。
保険会社に遺族間の分配の揉め事を解決するシステムを求めること自体がナンセンスです。保険会社は賠償の義務を契約者にかわり果たせば終わりです。
ご質問者の家系のように長男が力を持っており、分配で揉めるところに保険会社が立ち入ることはできないのです。
>全員に平等に行き渡るような、開示を含め、システムが要求される気がします。
何が平等なのか保険会社では判断できません。
例えば長男が亡くなられた方と同居しており、生活費やその他もろもろ援助をしていた場合は長男がより多く受け取り、残りを遺族で分配というのが平等という判断でしょうし・・・保険金を均等割りするのが平等ではありません。
それは遺族間で取り決めすることであり、保険会社にはまったくわからない個別の事情になります。
逆にそれを保険会社が行うのはまったく畑違いの業務です。
遺族間紛争の解決は弁護士を雇って遺族間でして下さい。
いろいろと詳しくアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。そうですね。いろいろな場合があり、それは確かに家族間の問題であるので、どうしてもきちんと解決をしたい場合は弁護士さんに相談という形が一番、良いという事が分かりました。貴重な時間をさいて下さり、アドバイスを本当にありがとうございました。
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