
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税法に関するご質問だと思いますが、
国税庁のHPには領収書に印紙税が課税される条件として
「3万円以上で販売代金などを受取った時に渡す領収書」とあります。
今回のtikaraさんが発行された45000円の領収書は
貴社が販売した物品に関わるものではなく、
先方が払うべき45000円を貴社が一時的に立替(仮払い)支出した
ものに対する補填ですから、印紙税の課税対象外だと思います。
No.4
- 回答日時:
事業を営んでいない個人の場合は、事業に関連しないので、非課税となります。
また、事業を営んでいる場合で、その事業に関連して立て替えた場合は、17号文書〔売上代金以外の金銭または有価証券の受取書〕に該当しますから、記載された受取金額が3万円以上で、200円の印紙が必要です。
従って、事業を営んでいる場合でも、その事業に関連しないで、全く私的に立て替えた場合は、事業に関連しないので、非課税となります。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/h …
No.2
- 回答日時:
tikaraさんが、買ってきてあげただけ・・という考え方なら、発行しなくて良いでしょう。
もし、必要だといわれたら、購入した店舗の領収証を渡せば良いのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
コンビニで携帯代払った。5万円...
-
切手及び収入印紙のはがし方
-
メールでの領収書は印紙なしで...
-
収入印紙がスタンプの場合の保管
-
注文請書に収入印紙を2枚
-
物品の譲渡に関する契約書は印...
-
12,000千円ていくら?(...
-
領収書の印紙に割印がなくても...
-
保険の領収証には収入印紙がい...
-
契約書の扱いについて教えてく...
-
切手と間違えて印紙を貼ってし...
-
自動車屋の領収書
-
収入印紙の売却について。税務...
-
印紙税法を教えて下さい。【一...
-
売買契約書と領収書どちらにも...
-
領収書の印紙
-
印紙税
-
印紙税について 例えば、家電製...
-
運転免許申請書で記入ミスして...
おすすめ情報