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まず、私の状況ですが昨年10月自己退社、2月末より失業給付金受給開始、3回受給、5月より妊娠出産のため期間延長し、夫の扶養に入っています。今年に入ってから扶養にはいるまでに失業給付380520円有り、また国民健康保険39000円、国民年金保険66500円を納付しています。
さて、夫の年末調整書類についてですが、配偶者(私)の所得金額欄に記入する必要があるのでしょうか?また、社会保険料控除欄に国民健康保険と国民年金保険記入してよいものでしょうか?

A 回答 (3件)

 失業保険の給付金は、所得には算定しませんので、御主人の年末調整の書類に、配偶者の所得を記入する必要はありません。



 国保と国民年金は、原則支払った人が社会保険料控除をすることになっていますが、奥さんは収入はあっても所得はゼロですので、同一世帯の相互扶助の観点から御主人が控除欄に記入しても、問題はありません。
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この回答へのお礼

素早いお返事ありがとうございます。たすかりました^^。

お礼日時:2001/11/15 11:32


>配偶者(私)の所得金額欄に記入する必要があるのでしょうか
失業保険は収入ではないので関係ないです。
記入不要です。

>国民健康保険39000円、国民年金保険66500円を納付しています。
>社会保険料控除欄に国民健康保険と国民年金保険記入してよいものでしょうか?
扶養されているわけですから、ご主人の収入から控除になります。
記入して下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/15 11:33

失業保険く受給額は、所得税法では所得になりませんから、御主人の年末調整の書類の、配偶者の所得には記入する必要が無く、配偶者控除が受けられます。



国民健康保険39000円、国民年金保険66500円の支払いについては、加入者に所得がない場合は、御主人の収入から支払ったことになりますから、御主人の年末調整の「社会保険料」の欄に記載して、控除の対象に出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。三方とも内容的に同じなのでポイントは先着順で発行させていただきました。

お礼日時:2001/11/15 11:35

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