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司法書士や弁護士に破産の手続きを申し込む際に、どこからどのくらい借金があるのか申告するかと思うのですが、もしその申告に漏れがあった場合どうなってしまうのでしょうか?
たとえばA,B,Cの3社から借り入れがあり、そのうちC社についての借金のことを司法書士に伝えることを忘れていた場合、免責さえ下りてしまえばC社からの借金も0になるのでしょうか?
それとも免責が下りるのは申告したA,B社だけでC社については借金が残ったままになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

免責は申請した内容以外は対象外だと思います。


なんで隠れ・忘れ借金はそのままです。

世の中そんな甘くはありません。
決定後に直すことは無理だと思いますので、至急弁護士等に連絡を取って下さい。

ただ、忘れ等が無いかは弁護士等から念押しさせると思うんですけど。
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この回答へのお礼

ということは、もしも免責が下りた後で忘れ借金が出てきてしまったら、もうしばらく自己破産はできないし(7年経てばできるのでしょうか?)、どうしようもないということになりますね。
あっちからもこっちからも消費者金融から借り入れして、まだ消費者金融からの借入れなら一括調査できますが、それ以外にも知人・親戚から借り入れしまくっている人がいたとしたら、当然誰からいくらとか把握しきれていないだろうし、破綻ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 03:11

NO1です。


NO3の方がおっしゃるように、C社とは交渉と言う手段になるかもしれないですが、

A社B社からすると、C社のみに少額でも返金するのであればこちらにも少しは払えるでしょう、となりますよね。
ですので、破産手続きの際に、A社B社等から意義申し立てをされる可能性が充分にあります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
ちょっとわからいところがあります。

>破産手続きの際に、A社B社等から意義申し立てをされる可能性が充分にあります。

ここなのですが、これは免責が下りる前の段階での話ですよね?
A社B社から意義申し立てをされる可能性があるということは、破産者が弁護士や司法書士に対してA,B,Cの3社のうちC社に関しては借り入れの申告をしていないということをA,B社が知っているということになりますが、これはどうしてわかるのでしょうか?

お礼日時:2005/10/18 13:25

皆さんの回答通りC社の借金は残ってしまいます。



今回免責が出来ないときは、このC社と交渉して返せる条件の交渉をして返済するしかないと思います。

7年間は自己破産は出来ないことになります。
しかし、次回の破産の際には免責の条件が厳しくなり、全額ゼロとはいかないかもしれません。

また、破産宣告をするまでに消費者金融等からの催促状(文章)は全て保管しておくと役立ちます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。
やはり一度自己破産をすれば次回は条件が厳しくなるのですね。

お礼日時:2005/10/18 13:27

残ったままになります。


どの段階かにもよりますが、早急に弁護士もしくは司法書士に伝えてください。
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この回答へのお礼

やはり無効なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 03:12

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