現在私の職場で働いているアルバイトの男子が、
1年前に働いていた職場からの多額の借金の返済の要求が来て困っています。
詳細は以下の通りです。
カレの働いていたのはレンタルビデオ店なのですが、
社員は来ない、全ての業務はアルバイトが受け持つ、といった状況だったそうです。
仕事はマジメにやっていたのですが、その状況にかまけて、彼らは個人で
商品であるビデオを無断で借りていったりしていたそうです。
結果その事実が露見し、彼らは謝罪をし、くびになったそうです。
その際に、
「ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。
今後誠意を持ってこの償いをさせていただきます。」
との旨の始末書を、向こうの言われた通りの文面で書かされたそうです。
さらに「また連絡をするのでそれまで待て」と言われたそうです。
そして1年が経過し、借金の請求がきました。
勝手に借り、延滞したという内容の理由で、レンタルビデオ店の料金にもとづいて、という名目の延滞料金の請求です。
ですがコレが、ビデオの本数に相当しない額で、その何人かに要求がきているそうです。
(たとえば一番無断で持ち出した本数の多かったものが一番要求額が多かったり)
さらにその手紙には、借金の権利はすでに暴力団関係のところに譲渡されており、
借金の返済がない場合は、その関係者が直接取り立てにいく、との事。
これは法的に理にかなっている要求なのでしょうか?
一番大きい額で300万近い請求がきているため、非常に困っているそうです。
できましたら何かお知恵をお貸しいただけると光栄です。
また、こういった場合、どこに相談しに行くのが適当なんでしょうか。
それだけでも結構ですのでお力をお貸しください。
No.4
- 回答日時:
補足
>今後誠意を持ってこの償いをさせていただきます
前述の方も書いていらっしゃるように、これは損害賠償金を認めたものではなく、不法行為を持って認めたという証拠に過ぎません。『謝罪の意味をこめて記載しました』ということで宜しいかと思いますが、損害賠償に応ずるお話をなさいましたか?
1.口頭でも認めていた場合は、妥当な水準をめぐり本人同士で話し合う
2.認めていない場合は、別途、本人同士が損害賠償を支払うかどうかを
含めての話し合う
何れの場合も話し合いが必要です。何故ならば、損害賠償を支払うことの合意が
ないわけですから、300万円は支払う義務のないものとなります。
相手方の行動として、考えられることは
・簡易裁判所からの支払督促
・訴訟の提起
・本当に暴力団からのアプローチ
があります。
支払督促や訴訟の提起に関しては、暴力団という非合法集団の単語が入った書面を送付している訳ですから、異議は認められるので心配しなくても良いと思います。
このような事態になり、お金が無いならば弁護士に頼む前に司法書士に相談なさると良いでしょう。(相談だけならば無料の所が多いですよ)
暴力団からのアプローチを受ければ、当然警察が動ける大義名分ができますので直ぐに通報いたしましょう。但し、脅迫状を送付されているという事実があるわけですから、その書面(念のためコピー)を警察署に持参して、警察に被害届を出すべきだと思います。生命の危険を感じているということも合わせて伝えるべきでしょう。
労使関係のトラブルとして、労働基準監督署に相談することも良いかもしれません。(民事トラブルは関係ないと言われるかもしれませんが、相談無料ですから)
注意してもらえるかもしれませんし。
文面から判断し難いことがありますが、
無断持ち出しをどの程度認めていらっしゃるのでしょうか?
そのビデオテープは既に返済されているのですよね。
その後1年が経過しているのですよね。
以下のURLから判断(レンタル損)すると1年で時効により消滅していると
思いますよ。だから、そのような非合法な手段を取ってきたのだと思います。
この1年間に債務を認める或いは債務の弁済があった場合は時効停止となり
ますが、そのような事実はあるでしょうか。
不用意にお金を支払わないこと(少しでも払うと全て認めたことになる)
訴訟を提起するように促すこと
これらで解決すると思いますよ。弁護士会の無料相談などで確認されると
良いと思います。
参考URL:http://www.nishikawa-kaikei.co.jp/am-0108-2.htm
わざわざありがとうございました。
大変参考になりました。
本人にもまんまご回答を送らせていただきました。
ありがとうございました。
みなさまにもお礼を申し上げ、締め切りたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>今後誠意を持ってこの償いをさせていただきます。
と云うことは、不法行為を認めています。しかし、その額がいくらであるかは双方確認はしていません。(まず、その「額の不明確」が大事な点です。)次に
>借金の権利はすでに暴力団関係のところに譲渡されており、
と云う点ですが、これは、そのビデオ屋さんからoomakibahaの友人に「債権譲渡通知書」がない限りoomakibahaの友人に支払い義務はありません。つまり暴力団から「支払え」と云ってきても支払わないで結構です。仮に、その内容証明郵便が届いたなら、金額を調べて下さい。納得すればそれでいいですが、そうでなければ、即、金額に異議があることを返信して下さい。「債権譲渡通知書」の内容証明が届いただけでは強制的に取り立てることはできませんから、その点、十分、理解しておいて下さい。段階的にお話していますが、次は、裁判所から通知がきます。又は、あきらめて裁判はしてこないかも知れません。万一、裁判所から通知がきたなら出廷し「異議があります」と云って下さい。最終結論は、その友人の勝訴となるでしよう。何故なら冒頭の「額の不明確」が決定的です。つまり、ビデオ屋さんの証拠が出せないからです。何時から何時まで何と云うビデオを無断で取り出した、と云うことの証拠です。
以上は法律的にお話ししましたが現実的には、そのビデオ屋さんに行き、ある程度の金額を支払い円満に解決されてはどうでしよう。でも、最後の最後は上記のとおりです。
ありがとうございました!!
本人同士の話し合いはできないそうなので、
自力でなんとかその支払いを軽減したいそうです。
知識がないのに文句を言うことは危険だと思い、相談しました。
本当にためになりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
たとえ従業員であっても、レンタルビデオ店のビデオを勝手に持ち出せば、損害賠償請求の対象となり、相応の額であれば支払いに応じる義務があります。
ただ、300万円近い請求額というのはどうでしょう。例えば、形式的には1日貸し出すにつき300円のレンタルビデオを5日無断で借りれば、これは1500円の請求額となり、このビデオを50日無断で借りた場合、1万5千円の請求額という計算になります。しかし、実際にはこれほど高額になった場合にはレンタルビデオ店は新品のビデオを買えば済むことですから、損害賠償の請求額が、単純に「1本の値段×日数」とはならないでしょう。300万円という請求額のうちわけがどうなっているのか、興味深いところです。利子を別とすれば、レンタルビデオを無断で借りることによって300万円の損害を発生させることは事実上、困難です。請求が不当である可能性が考えられます。また、もともとの請求額は小さいが、利子で請求額が一気に膨れてしまったというのであれば、この利子も不当な額である可能性があります。まずは300万円のうちわけをきちんと説明してもらい、納得いくものであるかどうか判断する必要があります。納得したものについては支払う必要があるでしょうが、不透明なものについては支払う必要はありません。
借金の債権が暴力団のところに渡っているというのであれば、これは暴力団側が先の「始末書」を根拠に請求できることを期待してレンタルビデオ店から安く買い上げたと思われます。これはアルバイトの彼にとっては、逆に有利な条件となる可能性もあります。請求に法的根拠がなければ、不当な請求部分については拒むことができるからです。さらに、その債権譲渡が債務者(アルバイトの彼)に通知されていなければ、そもそも支払いに応じる必要がありません。また、その請求の態様が違法なものであれば(職場にまで押しかけて来たり、脅迫まがいの請求をしたり)、刑法の脅迫罪・暴力団対策法の範疇にありますので、警察が対応してくれます。
まずは相手方の請求が納得いくものであるか、合法なものであるかを確認しましょう。違法である場合は支払いに応じる必要はありません。相手の出方によっては警察へ相談されることをおすすめします。また、お互いの主張が食い違った場合、借金の問題を早く解決したいのであれば、弁護士に相談されるといいと思います。
ありがとうございました。
いかんせん学生なもので、弁護士に相談し、さて裁判になったとして、
その経費を支払う能力があるのか、
これ以上の出費が増えるだけになる結果を恐れていたようです。
これだけのお話を聞いて、やはり不当な支払いをするより、
きちんとしたところに相談し、そこに出費した方がいいような気がしますので
そのように伝えます。ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
>借金の権利はすでに暴力団関係のところに譲渡されており
脅迫状ですね。脅迫行為に該当します。
最寄りの警察にご相談ください。
(多分、単なる脅しだと思いますが、万が一暴力団が関係していると恐いですから)
内容証明郵便にて、
1.『勝手に借り、延滞したという内容』が事実と異なること
2.300万円という金額を請求される理由がないこと
3.この不当な請求に対する支払をするつもりはないこと
を記載して返送してください。放置すると、後々の裁判で不利に取り扱われる
可能性がありますから。
何人も公権力を利用せず(民事裁判を経ずして)、借金、損害賠償の取りたてを
行ってはなりません。従って、納得できないものを支払う必要はないでしょう。
防御手段として、弁護士を頼み債務不存在の訴訟を提起することもできます。
お店に損害を与えた事実はありますが、お店側の態度は犯罪行為です。
犯罪者に対して遠慮する必要はないと思います。越えてはいけない一線を越えましたね
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