先般、中古車(車検切れ)を購入する注文を行いました。引渡し日を決め、その直前に車検を通してもらったのですが、その直後に車屋さんから連絡があり、「車検を受け、テスト走行をしたところ、不具合が認められるので、ディーラーに持ちこみ修理の上、引き渡したい。時期はディーラーに確認し、連絡する」との申し出を受け、応諾しました。
その後、「ディーラーから、部品調達等の都合上、いつ引き渡せるかわからない」と言われた旨連絡があり、困惑しています。
なお、代金の支払いは、現在乗っている車の下取り+ローン(手続きは終了、ローン申込書は車屋に提出済)です。来月からはローンの支払いが開始します。
・売主の履行遅滞に該当するケースになるでしょうか?(それともディーラーに見てもらうというのを応諾した時点で、(その後たとえ期限未確定といわれていたとしても)時効の中断が成立しているのでしょうか?)
・たとえば「12月○日までに確実に引き渡すことができない場合は、契約を解除したい」という申し出はまっとうでしょうか?
・「引渡しを受けていない間の自動車税・重量税・自賠責保険料等を、日割りで補填してくれ」(1日数百円程度でしょうが^^;)というのはまっとうでしょうか?
自分の中では、「もし車屋がもっと悪どくて、一旦引渡しを受けたあと、初期不良(3ヶ月または3000kmの保証販売です。)により無償修理を依頼する場合、売買契約としては一旦閉じてしまい、遡って契約解除はできないよなぁ~、税金分とかも補填は厳しいよなぁ~と思っていたりします。
「いい状態にして引き渡したい」という車屋の心意気は気持ちいいところではあるのですが、それならどうして当該中古車を仕入れる際に認識しておいて、売る際に説明しなかったんだろうとか、腑に落ちない点もあります。(瑕疵にかかる売主の過失はあると思っています)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・売主の履行遅滞に該当するケースになるでしょうか?(それともディーラーに見てもらうというのを応諾した時点で、(その後たとえ期限未確定といわれていたとしても)時効の中断が成立しているのでしょうか?)
売主が故障を見抜けなかったことに過失があれば、「履行遅滞」になります。(なお、このケースで「時効」は関係ありません。)
・たとえば「12月○日までに確実に引き渡すことができない場合は、契約を解除したい」という申し出はまっとうでしょうか?
まっとうです。故障を見抜けなかったことにつき、売主に過失があれば民法541条により、過失がなくても民法570条により、解除できると考えられます。
・「引渡しを受けていない間の自動車税・重量税・自賠責保険料等を、日割りで補填してくれ」(1日数百円程度でしょうが^^;)というのはまっとうでしょうか?
これも、まっとうな要求と言えるでしょう。
ご回答ありがとうございます。民法は、かつて宅建の勉強でちょっとかじった(しかも不合格・・・)程度で、よくわからないことがいっぱいです。また質問させてください。
民法570条は、隠れた瑕疵による「契約の目的が達成できない場合」の契約解除規定ですよね。この「契約の目的が達成できない場合」に、「12月○日までに確実に引き渡すことが出来ない場合は」というのは該当するものなのでしょうか?
なお、この期限設定は、
・相当の期限を設けていると考えていること
・現有のものより大きな(家族が寝られるくらい)車を買うのですが、せめて年末の帰省には間に合わせたいこと
・現有の任意保険の満了時期が到来するのですが、もう1回今の車で任意保険の契約をするのはなにか納得行かないこと
などによります。
あ、ちなみに契約内容に瑕疵担保を負わない特約条項はなさそうでした。なんせ3ヶ月or3000kmの保証販売と言ってるくらいなので。
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