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契約書の期限が切れたのですが大家さんからは何の連絡もありません。
このような場合は前に契約した内容が白紙に戻ったとみていいのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず家賃だけ渡しましょう


更新料を請求されなければ払う必要なし請求されると払う必要あり。
こちらから言う必要はないでしょう

基本的には前の契約書を返し、あたしい契約書をもらう。そして更新料を払うとなっているはずです
用意だけしましょうね
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白紙ということは契約が終わったと言うことですので、そんなことになったら、質問者は不法占拠になってしまいます。


質問者の場合もう賃貸契約は更新されています。

>「期間満了の際、貸主・借主協議のうえ更新することができる」
とあります。

例え以上のような条件が書いてあったとしても、大家さんが賃貸契約を解除したい場合、1年以内、半年以上前に申し出る必要があります。

何の連絡もない場合、大家さんが出て行って欲しいと思っていても、期限切れです。

この場合、法律上自動的に更新したことになります。

合意の上で契約するとそのときの合意内容(一般には前回と同一条件のことが多い)で契約したことになり、更新料が必要になることがあります。

何の連絡がない場合、厳密に言うと法定更新されたことになります。法定更新が合意で更新した場合と異なるのは、期間の定めのない契約になることです。
期間の定めのない契約の場合、借り手が不利になる点は、退去するとき、申し出をしてから3ヶ月後に契約が解除されることになることです(申し出から3ヶ月間は家賃の支払い義務がある)。

もし近々引っ越す予定がある場合、期間の定めのない契約になると、合意更新に比べて損をするケースがあるので、契約時に仲介業者からもらった重要事項説明書の解除の項をよくチェックして、条件によっては至急大家さんに連絡した方がよいと思います。
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大家してます



通常は同条件(家賃・期間)での自動更新と考えて良いと思います。
おそらく更新料も要らないと思います。

白紙に戻したいのですか?
白紙に戻ったりしたら貴方は即、退去しなければならなくなりますよ。
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契約の更新をしなかった場合は更新したものとみなされますので特に心配する事も無いのですが、心配でしたら契約した不動産会社へ連絡されて

はどうですか?
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契約書に自動更新に関して、何か記載されていませんか?

この回答への補足

「期間満了の際、貸主・借主協議のうえ更新することができる」
とあります。
以前管理会社と話したときに「何も連絡がなければOKということだから」
と言われました。
こういった場合はどうすればいいのでしょうか?

補足日時:2005/10/20 21:41
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