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プライベートで使っていた自家用車を事業開始とと
もに事業用に転用した場合の減価償却の計算方法ですが

【例題】平成7年7月に取得した自家用車(取得価格200万円)を21ヶ月後の平成9年4月に事業用とした。

・平成9年4月開業時の仕訳
 車両運搬具1,600,400/元入金1,600,400
 200万円-{(200万円)×0.9×(0.111)×2年(1年9ヶ月)}=1,600,400

・開業1年目の決算での減価償却
 A 200万円×0.9×0.166(耐用年数6年)×9ヶ月/12ヶ月=224,100
 B 200万円×0.9×0.25(中古資産の耐用年数を算出)×9ヶ月/12ヶ月=337,500

この場合の耐用年数は通常の車の耐用年数の6年で計算するのか、それとも中古資産の取得のように計算するのか悩んでいます。なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

横から失礼します。


下記♯1の方のおっしゃるとおりですが、

(6-21/12)+21/12x20%=4.6

になり、1年未満の端数月は切り捨てますから、4年で償却になるはずです。
ご確認を願います。
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この回答へのお礼

comodesuさんおはようございます。
なりほど、4年償却の0.25で償却率を計算するのですね、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/24 08:40

 masakingkongさん こんばんは



 まず原価償却は、使用した月数で計算しますから、中古車の時価計算時の既に償却された金額は2年ではなくて1年9ヶ月(つまり21ヶ月)として計算されると思います。従って取得額は¥1600400(2年で計算された額)ではなくて1年9ヶ月(つまり21ヶ月)で計算されると思います。従って取得額は¥1650350となります。

 耐用年数ですが、中古車等の中古資産の場合は以下の方法で耐用年数を計算します。
 1:前ユーザーが新品時の耐用年数以上に使用している場合
  (中古車の場合は6年以上落ち車と言う事)
  残耐用年数=法定耐用年数x20%

 2:前ユーザーが新品時の耐用年数以下に使用している場合
  (中古車の場合は6年落ちしてない場合)
  残耐用年数=(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%

 masakingkongさんの場合は2に相当します。従って残耐用年数は
 (6-21/12)+21/12x20%=3.9  つまり3年で原価償却する事になります。
 
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この回答へのお礼

sionn123さんおはようございます。
丁寧でわかりやすいご説明をいただきまして
ありがとうございます。
やはり、自分の自家用車を事業用に転用した
場合でも中古資産の取得のように減価償却の
耐用年数を考えれば良いのですね。
助かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/24 08:37

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