プライベートで使っていた自家用車を事業開始とと
もに事業用に転用した場合の減価償却の計算方法ですが
【例題】平成7年7月に取得した自家用車(取得価格200万円)を21ヶ月後の平成9年4月に事業用とした。
・平成9年4月開業時の仕訳
車両運搬具1,600,400/元入金1,600,400
200万円-{(200万円)×0.9×(0.111)×2年(1年9ヶ月)}=1,600,400
・開業1年目の決算での減価償却
A 200万円×0.9×0.166(耐用年数6年)×9ヶ月/12ヶ月=224,100
B 200万円×0.9×0.25(中古資産の耐用年数を算出)×9ヶ月/12ヶ月=337,500
この場合の耐用年数は通常の車の耐用年数の6年で計算するのか、それとも中古資産の取得のように計算するのか悩んでいます。なにとぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
横から失礼します。
下記♯1の方のおっしゃるとおりですが、
(6-21/12)+21/12x20%=4.6
になり、1年未満の端数月は切り捨てますから、4年で償却になるはずです。
ご確認を願います。
comodesuさんおはようございます。
なりほど、4年償却の0.25で償却率を計算するのですね、助かりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
masakingkongさん こんばんは
まず原価償却は、使用した月数で計算しますから、中古車の時価計算時の既に償却された金額は2年ではなくて1年9ヶ月(つまり21ヶ月)として計算されると思います。従って取得額は¥1600400(2年で計算された額)ではなくて1年9ヶ月(つまり21ヶ月)で計算されると思います。従って取得額は¥1650350となります。
耐用年数ですが、中古車等の中古資産の場合は以下の方法で耐用年数を計算します。
1:前ユーザーが新品時の耐用年数以上に使用している場合
(中古車の場合は6年以上落ち車と言う事)
残耐用年数=法定耐用年数x20%
2:前ユーザーが新品時の耐用年数以下に使用している場合
(中古車の場合は6年落ちしてない場合)
残耐用年数=(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20%
masakingkongさんの場合は2に相当します。従って残耐用年数は
(6-21/12)+21/12x20%=3.9 つまり3年で原価償却する事になります。
sionn123さんおはようございます。
丁寧でわかりやすいご説明をいただきまして
ありがとうございます。
やはり、自分の自家用車を事業用に転用した
場合でも中古資産の取得のように減価償却の
耐用年数を考えれば良いのですね。
助かりました、ありがとうございます。
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