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民法上の隣地境界線から50cm離さなければならない
との事ですが、屋根に軒樋(のきどい)がつくのですが、軒樋で50cm離れていないと駄目なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

民法は「一般法」であり、「特別法」が規定されていれば、「一般法」ではなくて「特別法」に従う事になります。



民法では、最低限そうしなければならないという事が決められているだけであり、建物に関する法律としては「特別法」として「建築基準法」があり、その中の「用途地域」と言うものがあり、その地域によって、規制は異なってきます。例えば「第一種低層住専地域」とか「商業地域」と言った具合です。ですから、その建物のある市町村役場の建築課等でお聞きになった方が早いと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役場の方に聞いてみる事にします。

お礼日時:2005/10/26 08:09

こんばんは。



民法においてはどこから50センチなのか明記されていませんが、外壁からと考えるのが一般的であろうと思います。または柱からという説もあるようです。

http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20 …

屋根・軒・雨どいではなく、建物本体からと考えるのが一般的でしょう。ネットで検索してみると民法の位置づけなども見えてきます。ちなみに私は「民法 境界 50センチ」で検索してみました。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_com20 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
軒樋は大丈夫そうですね。
念の為、役場の方にも確認したいと思います。

お礼日時:2005/10/26 08:10

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