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精神障害者保健福祉手帳の交付条件について
教えてください。

32条と手帳では適用基準が違うのでしょうか?

うつ状態で心療内科に通院しており、
先月32条の先生の方から勧めてくれて
現在は適用を受けています。

その後で福祉手帳の存在を知って、
手帳も交付してくれるように
お願いしたのですが発行してくれそうにありません。

やはり手帳の方が取得条件が難しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

32条と手帳では、交付条件が全く違います。


32条の場合、精神科に通院していることが証明されれば(診断書をもらえば)誰でも出してもらえます。
しかし手帳の場合、まず、資格として、1年半以上の通院歴がないとダメです。
それをクリアしたとしても、審査があり、等級に分かれます。
申請したとしても、手帳が交付されないこともあります。
うつ状態とのことですが、医師に相談して、出してくれそうもない、ということは、審査に通りそうにないということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

手帳の交付条件の方が厳しいのですね。

私の場合はまだ通院して半年くらいなので
条件(1年半以上)に当てはまらないです。

疑問が解決しまして、スッキリしました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 09:50

まず32条と手帳の申請窓口ですが、32条は病院でも申請できますが、手帳は各地域の保健センターで申請する必要があります。

申請する際に主治医の診断書が必要になります(だったはず)。詳しくは保健センターに問い合わせてみてください。
加えて障害年金についても申し上げますが、これは障害者手帳とは別に申請する必要があります。発症時にあなたが会社に就職していて厚生年金を給与から支払っていた場合には「厚生障害年金」になりますし、そうでない場合は「国民障害年金(こういう言い方はしないのかもしれませんが)」となります。当然厚生障害年金のほうが給付額が高くなります。それに、現在から1年半前にさかのぼってその時点から給付を受けることができます(発症してから1年半以内の場合はさかのぼって給付される金額は当然低くなります)。この場合にも主治医の診断書が必要になります。障害年金は手帳とは別に申請しないといけないので、この機会に一緒に申請することをお勧めします。詳しくは各地域の社会保険事務所に問い合わせて見てください。
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この回答へのお礼

手帳の方は診療期間が1年半以上でないとダメだそうで
私の場合には条件に該当しませんでした。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/31 09:52

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