No.5ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、確定後の後年納付です(所得税は概算当年納付で年末調整・確定申告で精算)。
奥さんがいま納めている住民税は、2004年の所得に対するものです。
払うべきものですので、戻るということはありません。
2005年の給与収入に対する住民税はかからない範囲のようですので、2006年の納付はありません。
住民税は前年度無収入だった新卒社員にはかからないし、前年は働いていたが今は無職の定年退職者にはかかります。
退職時に資金を勘案しておくことが必要なものです。
医療費控除は、本人でもできますが、世帯内の他の人でもできます。
世帯でいちばん収入が大きい人が全員分を合算してやったほうがいいです。
妊娠検査費用・出産費用は、健康保険の対象にはならず全額自己負担されたと思いますが、医療費控除の対象にはなります。
ただし出産一時金(30万円)が支払われたと思いますが、これを引いた後の額になります。
その額からさらに10万円を引き、出た金額が医療費控除額になります。
「控除」は会社でいうところの経費です。控除が増えることで、所得(会社でいうところの利益)が減ります。
その減る所得×税率 が減税額です。
あまり大きくはないと思いますが、せっかくの節税ですので申告しましょう。
奥さんの40万の給与に対しいくらか源泉徴収をされたと思いますが、これは全額還付されます。
年末に開設される国税庁のホームページで申告書を作成し、2月からの還付申告で税務署へ源泉徴収票を添えて申告してください。
しばらく後に振り込まれます。
この申告は奥さん名義です(押印する)。実際に持参・郵送するのはご主人でもかまいません。
No.6
- 回答日時:
住民税は、平成16年分の収入に対する物を、平成17年6月~平成18年5月の期間に支払います。
奥様の今年(平成17年)の収入が40万円程度で、確定申告する場合、平成18年6月から支払い期間が開始する住民税については安くなります(というか、0円ですね)。
しかし、あくまでも平成17年分の収入に関する確定申告なので、平成16年分の収入とは無関係です。ですから、実際に支払っているのは平成17年でも、平成17年分の収入額によって、平成16年の収入に対する住民税の金額が変わることは、あり得ません。
所得税は、平成17年の収入に対するものを、平成17年のうちに源泉徴収として前払いしてあるので、精算の結果、戻ってくることがあるのです。
システムが異なるので、仕方ないのです。
医療費控除は、支払った医療費のでどころとなった人が、申告します。
ただ、生計を一にしている家族の場合、誰の収入から出したのか証明するのは困難なので、現実としては、「生計を一にしている家族の医療費は、合算して、誰かが代表して申告する」ことになります。
奥様が医療費控除の申告をしても構わないのですが、もともと所得税の負担がありませんので、やっても、これ以上の「所得税の還付」も「住民税の軽減」もありませんよ。
確定申告は、個人個人の収入に対して行うので、奥様の収入に関して、源泉徴収された所得税を取り戻し、住民税の負担を軽減するには、奥様の確定申告を行う必要があります。
世帯収入という考えはありませんし、世帯で1通の申告書の中で、個々の計算をすることも出来ません。
申告書を2通も書くのは面倒かもしれませんが、年の途中で退職して収入が103万円未満というケースと、年末調整済の収入に対して医療費控除だけというケースは、いずれも難しい内容ではありません。
申告書の計算や記入は、本人か税理士しか出来ませんが、記入済の申告書の提出は家族でも出来ます。
必要な書類と印鑑、還付される所得税の振込先が分かるもの(通帳など)を持っていけば、税務署の無料相談でも細かく教えてもらえます。
No.4
- 回答日時:
>今年の4月から妻は私の扶養家族になりました
会社に、扶養親族の追加と年金関係の手続きは済みましたか?
>確定申告をすると住民税も戻ってくるのでしょうか
確定申告は、医療費控除をするのみでしょう。国税還付は有りますが、住民税還付は有りません。確定申告を基準に住民税を計算・納付するからです。でも、医療費控除分、安くなります。
>妻が確定申告しないと無理でしょうか?
生計を一にする者の医療費で有れば、配偶者のあなたが申告して良いのです。故に、配偶者に関わらず、子供、親など生計を一にしていれば、誰の医療費にかかわらず、控除出来ます。
確定申告の注意
出産費用が全額控除できるか? 生命保険の通院・入院給付金は負担した医療費から控除しないと駄目です。
参考URL:http://www.nta.go.jp
No.3
- 回答日時:
住民税は前年の所得に課税されるものですから、今年所得がいくらあるかは今年の住民税には関係ありません(逆に言うと、社会人1年目は所得がいくらあっても住民税はゼロです)
医療費は、生計を一にする家族なら誰の所得からでも控除できます
従って、所得が多く税率が高い者の所得から控除するのが節税のセオリーです
No.2
- 回答日時:
住民税は前年の所得で決まりますから戻ってはきませんね。
医療費控除は生計をともにしている人全員分が対象になりますから、ご主人の所得で医療費控除を受けることもできますよ。奥さんの所得が少ないので、ご主人で受けたほうがお得だと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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