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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>所得の多い少ないに関わらず、夫の国民保険料が下がる分妻の方で子を扶養した方が得、と捕らえてよろしいのでしょうか?
→夫の国民健康保険料を考えるとご推察どおりとなります。
m(_ _)m
この回答への補足
本日、妻の社内で年末調整の申告書が手渡された事もあって、思い切って総務の担当者に子供を妻の扶養に入れた方が得なのでそうしたいと申し入れてみましたが、あっさりと断られてしまいましたww
理由は『生計を共にする世帯員の中で一番所得の多い者が子を扶養するのが通例で、所得が低い方(妻)が子を扶養すると、監督官庁から指導を受けるかもしれないから』だそうです・・・。
最近は不祥事のないよう行政機関も各種審査が厳しいのは知ってますが、納める社会保険料が変わる訳でもなく、私一人の些細な申告に行政が目を留めるとは思えないのですが;;
まあ、だめだと言われてしまったので、子供は夫の扶養として継続するしかなさそうです。よって、この質問を締め切らせていただきます。
No.4
- 回答日時:
一般的には、所得金額が多い人が、扶養控除を受けた方が税金上有利ですね。
所得税の計算においては、課税される所得金額の階層に応じた税率が適用されています。つまり、所得金額が増加するに連れて税率が5%、10%あるいは20%と高率で摘要されます。よって、仮に扶養控除が38万円の時、税率が5%であれば、税負担が19,000円軽減され、同じく10%であれば38,000円軽減されます。さらに申し上げれば税率20%の人であれば、76,000円の所得税が軽減されます。このことが課税所得の多い人が扶養控除を受けた方が有利と言われる所以です。
留意したい点は、中学生世代(15歳以下)のお子さんは、行政から子供手当てを受給していますから、所得税、住民税ともに扶養控除という形の税の恩恵を受けることはできません。
なお、二人が同一の税率が適用されている場合、「扶養手当」制度があれば、給与所得者である人が控除対象親族として勤務先に届ることで得であるといえるかと思います。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険料のご質問だとすると…
市町村でやっている国民健康保険は前年の所得や資産、加入する人数で国保料がきまるので、幼児が1人国保に入っているのと入っていないのでは料金は変わります。料金の算定は市町村独自で決めていますので、どれだけ変わるかは市町村にお尋ねください。
社会保険(奥様の給料からひかれている方)は人数による違いはないはずですので、その比較となると奥様の方に入れているほうがいいかもしれないですね。
ただ、税金上の扶養となるとまた話は変わってきます。
旦那さんの場合収入が400万となっていますが、そこから必要経費を除いた分が「所得」となります。この金額と奥様の「所得」を比較して検討した方がいいかもしれないですね。
この回答への補足
カテ違いで申し訳ありません^^;
子供を夫の扶養家族にしてから国民健康保険料が確かに増えました。
また『所得』で比較してみても夫の方が妻よりも多いです。
子供を扶養家族に入れた時の基礎控除は妻でも夫でも同じですよね?であるなら、所得の多い少ないに関わらず、夫の国民保険料が下がる分妻の方で子を扶養した方が得、と捕らえてよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
仮に「国民健康保険税」についての質問であっても、この質問は「健康保険」カテゴリでされた方が良かったのですが。
国民健康保険には“扶養”という制度そのものがありません。国保上、「同じ世帯」というだけです(0歳の子どもでも“扶養”ではなく「保険の本人(被保険者)」で、保険料は世帯単位で計算され、世帯主が払うというだけ)。
・税金の“扶養”(扶養親族)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)は、一致していません。
基準が違いますし、同じ人を扶養者にする必要もありません。
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