プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

重度の心身障害を持つ子の親です。
子供を育てられない体になってしまった為、施設に預けなければならなくなってしまいました。
ですが、週に1度は自宅に帰ってきたり、いろんな病院にも連れて行かなければいけないので、もうちょっと大きな車を買わなければならないんです。(体が大きくなってきたので)
施設に預けている場合でも、車の税金は免除になるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

元自動車販売店に勤務していました。

 質問者様の様なケースの車税の免税申請をした事があります。 お子さんが施設に入所する時にお子さんの住民票は移されるのでしょうか? 申請に世帯の住民票を添付した記憶があって、お子さんの住民票が別であっても1ヶ月に4度以上帰宅や通院のための車の使用があれば免税になりました。 その際は施設からの帰宅証明や病院の通院証明が必要になると思います。 あとは新車登録時の取得税も減免になるケースも考えられます。車税の件はディーラーの営業マンでも詳しくないことが多いので、管轄の県税事務所の車税課に問い合わせた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
すごく参考になりました。
貴重な経験話をお聞きすることができたことに、感謝いたします。

お礼日時:2005/11/06 14:14

こんにちは。


ご質問の件ですが、療育手帳の等級が「A」ですと一般に「重度」に相当しますから(注:療育手帳の等級区分は都道府県によって全く異なります。)、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免対象になります。
ちなみに、知的障害児・者の場合、減免対象になるのは、療育手帳の等級が「最重度」「重度」に相当する場合のみです。

知的障害児・者1名に対して自動車(又は軽自動車)1台に限られます。
なお、知的障害児・者が施設に入所している場合でも、帰省や送迎の際に車を利用せざるを得ないわけですから、基本的に認められます。

手続方法はやや複雑で、以下の5つのケースに分けて考えなければいけません。
(質問者の場合には、3に該当します。)

1.障害者が車を所有し、同一生計者が運転するとき
2.同一生計者が所有し、障害者が運転するとき
3.同一生計者が所有し、同一生計者が運転するとき
4.単身の障害者(又は障害者のみで構成される世帯の障害者)が所有し、常時介護を行なう者が運転するとき

⇒市区町村の障害福祉担当課(18歳未満のときには児童福祉担当課)に手帳と運転免許証を持参して、「同一生計にある」旨の「証明書」の発行を受ける
⇒都道府県自動車税事務所に申請する(注:申請期限があります)
 ※軽自動車の場合は、市区町村の市民税担当課に申請
[添付・持参するもの]
 印鑑,手帳,運転免許証,車検証,納税通知書,証明書

5.障害者が所有し、障害者が運転するとき
⇒証明書は必要ありません
⇒都道府県自動車税事務所に申請する(注:申請期限があります)
 ※軽自動車の場合は、市区町村の市民税担当課に申請
[添付・持参するもの]
 印鑑,手帳,運転免許証,車検証,納税通知書

知的障害者以外では、減免対象になるケースが決まっています(施設入所の場合も、基本的にOK)。
以下のとおりです。

■ 視覚障害
1~3級
4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12
■ 聴覚障害
2級
3級
■ 平衡機能障害
3級
■ 音声・言語機能障害
3級(但し、喉頭摘出者に限られます)
■ 肢体不自由
1.上肢障害
 1級
 2級で両上肢の機能の著しい障害及び両上肢の全指欠損
2.下肢障害
 1~6級
3.体幹障害
 1~3級
 5級
■ 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(脳性小児麻痺)
1.上肢障害
 1~2級(但し、両上肢機能障害に限られます)
2.移動障害
 1~6級
■ 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸)
1級
3級
■ ウィルスによる後天性免疫障害(HIV)
1~3級
■ 精神障害
1級で、かつ、精神障害者保健福祉手帳に通院医療費公費負担制度受給者番号が記載されている場合(=32条医療の対象者である1級の者)
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます。
どうしても自治体から配布された資料だけではわかりづらかった部分があったので、すごく助かりました。
感謝いたします。

お礼日時:2005/11/06 14:19

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