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飼い主から虐待を受けている猫を保護し、里親募集
をしているのですが、一度、里親さんが見つかった
のですが、過去の虐待のせいで心を
閉ざしているようでそこのお宅になじむ事ができず、やむなく戻ってきてしまいました。
私の家では猫に吠える犬がいるので、一時保護という
形でも猫を連れてくる事ができず今は知人のお家で、
心のケアをする&里親が見つかるまでの間の一時保護
という形で、預かってもらっています。その、今、
猫を預かってくれているご家庭のご主人が、
以前からある持病の為 働く事ができず、現在
『生活保護』の申請をしているのですが、審査の時
というかケースワーカーの方がお家を見に来た時
に、猫などの『ペット』を飼っていると、生活保護
を受ける事ができなくなるのではないかと心配してい
ます。
  その猫の餌など猫にかかる費用は全て私が負担
している(私が、いつも大型量販店などで、大量に
購入して、定期的に渡している)し、去勢手術や
ワクチン接種も預ける前にちゃんと済ませて
、知人には、その猫の事でお金を出してもらう
という事は 一切ないように心がけているのですが
そんな状態でも、生活保護を受けている人や、
受けようとしている人(や、その人の家族)が、
ペットを飼う(預かる)のはダメなんでしょうか?
 今その猫は里親を見つけると言うよりも、
過去に受けた虐待で傷ついた心を少しずつ癒す方が
先決で、今ようやく人間に心を開きかけている
という状態だそうです。そんな時に、又色んな所を
転々とさせるのはかわいそうだと知人やそのご家族
の方たちも言ってくれています(大阪府在住の
ご家族です)。
 生活保護法ではペットを飼ってはいけない
ものなの?その辺の事に詳しい方、専門家の方、
経験者の方など、おられましたら、どうか
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

生活保護の目的は、


憲法の生存権の保障が本来の制度目的であり,人間として健康で文化的に生活できる最低限度の保証ですので、

ペットは可です。


この趣旨から、法的に「ペットはぜいたく品だ」と決定するためには、「行政側がその根拠を示す必要があります」
(言葉が上手でないのですが、憲法に行政側の責任が書いてあるのではなく、行政処分として行う際の行政の義務としてそうなっているということを言いたいのです。)

決して、生活保護申請者や受給者が「これはぜいたく品ではありません」という根拠を示さなくてはならないというものではないということです。

(回りくどくてすみません)

ご質問の内容では、行政は認めざるを得ません。
(この猫ちゃんは財産処分として売れませんから)


私の担当した受給者には、猫11匹をアパートで飼っていたおじいちゃんがいました。



※ずいぶん前の質問ですが、まだ参考になるでしょうか (^^
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現在、保護受給中です。

審査のときは近所の友人に預かってもらいました。保護を受ける状況下ですから、不安ですよね。住居がペット可になっている、つまり契約書に明記されていれば問題ありません。私の場合は、ペット可のアパートですが、まず飼い方をきちんと知っておくべきと思います。近所とトラブルをおこしている場合ではありません。猫ちゃんなら、室内飼いにしてトイレも室内で躾けることは必須ですね。獣医師と仲良くして良い飼い方のアドバイスをもらってください。私もまもなく保護から抜けます。体と気持ちを病んだとき、どれほどペットに元気付けられたか知れません。審査の後のワーカーの訪問時にも注意されたことはありません。同じ内容の質問を、区役所内の保健福祉苦情調整委員の電話サービスにしたことがあります。社会福祉協議会というものが、お住まいの市や、区にないかどうか役所に聞いてみるのもよいのではないでしょうか。質素に暮らすことは当然ですが。それから、ペット可の物件にしても、更新のさいにかかるお金、その分の住宅補助費は出ないはずです。参考まで。お互いがんばりましょうね。
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万が一そのペットが他人に噛み付いたり怪我を負わせたような場合、治療費など飼い主が責任を取らなくてはいけません。

餌代を保護費から払える払えないの話し以前にそのような事考慮しなくてはいけません。それに#3さんもおっしゃっているように自分一人自活できなく税金で生きているのに‘ペットを飼う‘ということは一般納税者の感情からいってどうなのでしょうか・・・・・
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 生活保護法にはペットに関する条文は無かったと記憶しています。

その意味では「合法」といえます。
 しかし,憲法の生存権の保障が本来の制度目的であり,人間として健康で文化的に生活できる最低限度の保証であるのも確かです。

 その観点からすれば,明らかに法の趣旨に馴染みません。ペットなしで生きている人は幾らでもいますので,「最低限」ではありませんので。
 では実際のところどうなのか。

 結論的には各実施機関の判断によります。
 猫を飼うことで本人に対しアニマルセラピーのように何らかのメリットがあれば別ですが,総じて歓迎はされないでしょう。

 現に猫を飼っているものの,蚤がわき,介護ヘルパーが訪問できず,結果として本人の生活を圧迫しているケースもあります。その場合,ペットの処分指導も充分に考えられます。

 実情を話した上で福祉事務所の判断に従わざるを得ないでしょう。

 また,一般市民が見て生活保護を受けながらペットを飼うという事を,納得するかということも,重要なポイントと考えます。
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知り合いの生活保護を受けている人が、猫を飼って


います。餌など、すべて生活保護費で、すべて賄う
ことになりますが、ペット不可ではないようです。
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特にそうした規則は無いはずです。



特別高価なペットであるとか、買うことの費用負担が大きいペットの場合は、福祉事務所が個別にそうした判断をするケースがあるかも知れませんが、一律にペットを飼ってはいけないという規則は日本には無かったと思います。
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