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子供の養育費について調停中ですが、こちらは1ヶ月4万円の請求をしました。
相手の給料は安定しています。
しかし、3月に自己破産をし、今現在知人への返済(13万)で養育費は払えないと言われました。遊ぶお金、知人へは返済できる。子供への養育費は払えない。
どうしたら良いでしょうか?
前回の調停でこのような事を言われたので、私は相手へ、知人へ払っている証明できるもの、給料明細の提出を希望しました。
相手ばかりと思い私も普段の子供にかかる収支を一応持参しようと思っています。
少し疑問なんですが、子供への養育費の支払いと、知人へ・・順序とゆうか、どちらを優先するとかはないのでしょうか?
4万の請求は大きいのでしょうか?
相手が減額希望したら、受け入れてあげるべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 文面の内容以上に、色々と複雑な事情もあることと思います。

しかし、離婚しても、別居していても、一生親子であることには変わりがありません。親として、自分の子どもが成長するのを見守り、生活に必要な経費を負担するのは当然の義務であると思います。色々返済もあるようですが、第一には我が子への生活費を優先して考えるべきであると思います。遊ぶお金を節約しても、極端な話、食べたい物を我慢しても、子どものために養育費を支払うのが親ではないでしょうか。

 何を優先するかは、その人の考えですので決まりはありませんが、やはり子どもへの養育費の支払いを優先すべきです。4万円の負担は、額としては決して無謀な額ではありません。ただ、相手の支払う気持ちがあるかです。

 相手が減額を希望した場合は、あなたが納得できる理由なら、やむを得ないでしょうが、納得できないのなら減額を承諾すべきではありません。あとになって苦労をするのは、自分です。離婚をせずに共に生活をしていた場合に、4万円の負担は出来ないと言うのでしょうか?そうではないと思います。

 一時の情に流されることなく、お子さんの将来のために、お二人で協力してお子さんの成長を見守って下さい。次回の調停が、スムーズに進むと良いですね。
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 自己破産と養育費の請求は直接関係はないようです。

自己破産したことにより、借金がチャラになり、かえって、養育費の負担が少なくなると思います。自己破産したのに、知人への支払いがあるのは、論理的に矛盾があるため、この件(自己破産以前の借金ならばなくなっているはず)については明細を出させるか、調停の席上、ハッキリさせる必要があると思います。
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 まず、仮に調停ではなくて裁判をしたとします。



 実際 裁判となり、sachi-1125さんが主張している内容で すべて主張したら、sachi-1125さんの言う事はもっともであるとなり、ほぼsachi-1125さんの内容で認められると思います。

 しかし、このように裁判で「1ヶ月4万円を支払え」と判決が出たとしても、

≪実際、金の無いものは払えない≫と言う漫然とした事実がありますから、そこで刑事事件のように罰する事も出来ないわけです。
 あくまでも民事裁判の判決ですから。

 そこで、民事ではこのような考え方(判断)がされますから、この「相手が払えない」と言う理由には、『自己破産』をしたと言う事実がありますから、そちらを考慮するのはまず間違い無いでしょうね。

 よって、現実的に相手が支払える金額で 裁判所(裁判官)は判断しようとします。
 そこで、相手の最低限の生活費(食費、年金、各種保険の支払いなど)を考慮に入れて、その相手の生活費をまず相手の収入から除外して、その上で この養育費が考慮されるわけです。

 ですから、この相手が主張している払えない理由の中に"遊び代"がもし入っているのであれば、それは当然、養育費より優先されたりはしません !!

 ただし、知人への返済額(13万)が本当に知人に支払っている金額なのか !? それは、3月の自己破産と関係のある返済金なのか !? と言う事が判断対象となります。それらがもし本当で、相手がちゃんと裁判所に提出して立証出来る書類などがあれば、相手にとっては生活費と同じくらい重要な物であると認められる可能性も高いと思います。
 あとは、それらを裁判所が判断して、「やはり養育費に回せる所があるな・・」等と判断すれば、4万円との決定も出るかと思います。

 ですから、結局のところ、まず最初に、sachi-1125さんが要求している金額を下げる必要はありません !!

 あとは、相手の現在の収入と相手の最低限の生活に必要であると認められるところの金額とを考慮して、この「最低限の相手の生活費」を除外した金額が、4万円であれば 4万円/月 支払え ! との判決が出ようし、もし、4万円に満たなければ、その時は、この養育費4万円/月 を下げてあげなければ行けなくなると思います。
 こう言う比較的、話し合いで解決しそうな内容の裁判と言うのは、実際 裁判したとしても 裁判所が前述の生活費やその他の相手が必要であると主張している証拠書類などを相手から提出させて、それを基に審理が進むと言った流れになるので、それほど、裁判と言えど重苦しく考える必要もありませんよ !!

※ なお、この場合 実際 裁判をしたとしても、sachi-1125さんの主張している金額は4万円なので、その場合の裁判費用は750円と少額となります。

 ですから、相手が自分の収入及び、生活費を証明する物の提出を拒むようであれば、話し合いと言う緩い「調停」ではなくて 命令形式の、より即効性のある判決が下る「裁判」をした方が良いです !!

 それに訴訟費用も750円ですから・・
と言っても果たして、1ヶ月の養育費をもって訴訟請求額とするのか !? 子供が何歳なのか分からないので正確な額は出せませんが、現在5歳として、あと15年間として、48万円×15=720万円とするのか !?
 と言う事も考えなくてはならないかも知れませんね・・。
※ なお、720万円が請求額の時は6万5400円が裁判費用となります。あとは、裁判所や調停員や弁護士などに聞いて見る事ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は今日調停なので、はっきりした書類が提出できないようであれば、
民事裁判起こしたいと思います。
金額も大事なのですが、なにより払いたいと言う意思がみられないので・・・
子供のためにもがんばりたいとおもいます。

お礼日時:2001/11/29 10:07

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