私は法律のことは何にもわからないので教えてください。
私の祖母は90歳近いです。ちょっと気になったので質問しました。
祖母には私の父も含め4人子供がいます。祖父は私が生まれる前にすでに亡くなっています。父は次男です。でも、私の父が祖母と同居しています。
この場合相続はどんな風になりますか?
私の父の兄弟達は一年に一回もうちにはきていません。祖母の病気したときも父の相談にものらず祖母のことを心配する気もないようにみえました。祖母に借金をしている人もいます。
ここには詳しく書けませんが893さんと関係をもって私たち家族にとんでもない迷惑をかけられたこともあります。父の兄弟のせいで私たち家族がどれだけ迷惑したかわかりません。自分たちは豊かな生活をしてきれいな家を建てているくせに忘れた頃に祖母にプレゼントといって3000円程度のものを送ってくるのです。
祖母の財産は微々たるものだとおもいます。そんな微々たる財産でも無心してきそうです。
こんな場合でも財産は均等にわけられるのですか?
No.2
- 回答日時:
遺言書があれば、あなたのお父さんに多めに分配される可能性があります。
ただし、遺留分といって、他の兄弟(この場合無くなった方の他の子)にも最低限残さないといけません。遺留分は全財産の1/2です。従って、これを他の兄弟達で分配することになります。
しかしながら、被相続人が「遺留分の減殺請求」を行わなかった場合は、全額があなたのお父さんの所に行きます。
参考URL:http://www12.plala.or.jp/m-hata/jyosei2_image.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.今回のご質問の最大のポイントは、今、祖母や父、質問者さんが住んでいる自宅の土地、家屋の所有権登記が誰になっているか、ということだと思います。
既に土地、建物の所有権登記が父になっているのであれば、それほど大きな問題は発生しないと思います。
しかし、登記が依然として祖父の名義であったり、あるいは父と祖母の共有であった場合には、他の相続人は祖母の持分に対して、法定相続分を要求してくる可能性があると思います。
早急に、法務局に行かれて、自宅の土地、家屋の登記簿謄本(=登記事項証明書)を取られて、所有権の名義について確認されるべきだと思います。
2.遺言がなければ、相続人の協議でそれぞれの相続分を決めることが可能ですが、遺産分割協議が決裂して、家庭裁判所の調停、審判などに移行した場合には、民法の法定相続分に応じた分割案で終結するようになっていくと思います。相続人が子だけなら、均等分割が原則です(民法900条)。
遺産分割が紛糾することが予想されるなら、祖母に遺言を書いてもらったほうがいいです。なお、遺言は、自筆でもいいのですが、遺言の要件を満たしていないと無効になりますから、注意が必要です。
現在の判例では、同居して世話をしていた程度では、法定相続分を超える「寄与分(民法904条の2)」は認められないはずです。今後、判例が変われば、同居による扶養も寄与分として認められる可能性はありますが、現時点では難しいと思います。
ところで、民法には相続人の資格を剥奪する「廃除(民法892条)」という制度があり、被相続人、あるいは遺言で家庭裁判所に申請し、認められれば相続人の資格を無くすことができます。←詳細は家庭裁判所、弁護士などに聞いて下さい。
遺言には、祖母からの借金も書いてもらったほうがいいと思います。その分、祖母の相続分を減らすことができますから。
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