No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金型の分野で、この種問題が顕在化し、かつ多発しているようです。
自分の経験で、製法特許は、出すメリットはなく、逆に製造ノウハウが漏れるだけで、「百害あって一利なし」という声を山ほど聞いていまいました。業種によって、この声に高低はありますが、日本の企業にはこの声が強いように思います。自分はこの声に反対です。企業が好む構造特許(一見抵触の証明が簡単なように見える)ですが、その特許回避が簡単に出来ることが多いという印象をもちます。問題となった構造になにかを追加するなり、何かを削除し、当該発明以上の特性が出れば、原則的に特許非抵触となるのが日本特許です(米国特許は日本より基本特許、特に米国人によって発明されたものは、が幅広く保護されるいわゆる均等論が確立しているようですね)。一方製法特許はたしかに抵触の証明が困難に見えますが、最近の転職時代、割と簡単にその企業がどうやってその製品を作っているかは知れるものです(自分の海外駐在経験で、コンペティターから、続々とエンジニアが転職してくること、逆にキーマンが、突然コンペティターへ転職してしまったことから、製法に関する秘密は守りようがないことを実感しました)。製法の特許は案外回避しがたいことが多く、回避すると結果として、出来る製品の品位が不満足(最悪製品が出来ない)だったり、コスト的に劣ることが多いようで、回避しがたいという印象をもちました。自分の係わった例では日亜化学の青色LEDなんかはその好例で、すくなくともいまだ日本で公然とGaN LEDを作っているのは数少ない日亜化学からの特許実施許諾を受けた企業だけのようです。日亜化学の根幹となる特許は製法特許であり構造特許ではないようです。それも日亜化学はGaN LEDの製造法に関しほとんど全ての工程にかんし製法特許を出願、それもLED製造者にとって従来のLED製造法として公知の技術を、材料をGaNにしたことだけの理由で出願した特許が数百件もだされています。全てのLED業者は「単なる公知技術をGaNに適用しただけ」と異議しましたが「中村修二以前に青色LEDが存在しなかったではないか、公知というなら何故青色LEDを製品化しなかったのか。(GaNでLEDをつくれれば青色が発光できるということは物理学の常識)青色LEDが商品価値が極めて高く、その波及効果は大きい革命的な製品であることは化合物半導体にかかわる全技術者がしっていたのに」という反論ですべて退けられました。実際に中村氏より先に赤崎氏がGaN LEDの基本的な発明をしていたのにもかかわらずその製造方法が工業的に実用性ないがために日亜ー中村修二氏が発明者としての栄誉と、巨大な利潤を得ていますね。赤崎氏の特許実施権を有している某企業は、日亜から特許実施許諾を得てはいますが、収益的には大差がついています。
ご質問の分野が違うとは思いますが、金型のような分野で特許をみてまねをしたことを証明するのは難しいかも知れませんが、金型製造メーカとか鍛造機の製造メーカからの情報等を注意深くみればそれなりの情報がつかめるのではないでしょうか(製法特許侵害で訴えると、当該企業へ立ち入り検査がなされるとも聞いています)。
また前述したようにこの転職時代、いつあなたの企業のキーマンが転職しないとも限りません。特許を出していなければ彼が出すかも知れない。自分としては製法特許は積極的に出願すべきとおもいます。
なお、出願せずに防御する方法としては、ANo.1がお書きのように公証人に証明して貰うことが一番確実でコストも低いのでは。
>出願せずに防御する方法としては、ANo.1がお書きのように公証人に証明して貰うことが一番確実でコストも低いのでは。
ありがとうございます。
公証人に証明してもらって防御するというやり方は一般的なのでしょうか。ご経験があるようでしたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
公証人を使うということは、使いなれた人にとってはよく使う手段です。たしかにご利用されていない方には敷居が高いとお感じでしょうが一度経験すると案外簡単で手軽と思われるでしょう。実際に抵触/非抵触の訴訟の時にどれほど有効かは経験ありませんが。
その他の方策よりかは有効なのではないでしょうか。
あまりうまくいかなかった方策、出願したあと公開前に放棄はうまくいきませんでした。これでも防衛可能とおっしゃっていた弁理士が、実際に抵触うんぬんの警告がきたとき、手のひらをかえしたように、先使用の主張は難しいと言われたことを忘れません。結局なくなく、相手と虎の子特許のバータで切り抜けました。
バータの経験は我が社でもありますが、相手が応じてくれたので助かっていることでもありますし、何らかの手段で防御は必要ですよね。
ありがとうございました。
この辺で締め切りたいと思います。
No.1
- 回答日時:
おっしゃる通り、製造方法に関して、
出願することで、その特殊な製造方法が公開されることは特許出願のデメリットであると思います。
しかし、その製造方法の開発過程で自社の他、機械屋や、金型屋等に「特殊な方法、またはその一部」を伝えていた場合、それを他のメーカー(御社の同業者)に売り込みをする可能性はゼロではないと思います。
またはそれを(勝手に)改良して他のメーカーに売り込むことも考えられます。
御社が漏らさなくても、開発に携わった企業又はその社員から漏洩する可能性は完全に排除できないと思います。
このような場合に備えて、単独または共同で特許出願をすることが考えられます。
少なくとも秘密保持契約は締結していると思いますが、出願は万一のために備えるという点でメリットがあるのではないでしょうか?公開されるデメリットとのバランスですね。
出願しなかった場合、秘密保持契約でどこまで縛ることが出来るかだと思います。
また、内容証明については、これが先使用権の根拠になるかどうかは分かりません。
一般的には公証人役場での確定日付をもらうことで対応しているようです。ご参考まで。
有効であるかどうかわかりませんが、問題になるようなものではないのですが、万一に備えて書類に切手(50円)を貼って郵便局で消印を押してもらった経験があります。
現時点で争いになっていませんので、使用したことはありません。やっぱダメですかねぇ。。。
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