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行政書士にサービス残業の請求の仲介役に
なってもらうことはできるのでしょうか?

できる場合はどれくらいの費用でしょうか?

6ヶ月間サービス残業があり、
その間のタイムカードと給与明細があります。
基準監督署から是正指導があったのですが、
自己申告の残業時間を100時間から50時間に
修正させられました。
50時間分の残業代は出たのですが、
残りは出ていません。

会社を退職したので、その分を取り返そうと
電話したら、「支払うから、その前にケリをつけようじゃないか、会社に直接来い」という様な脅しの様なことを言われました。

一人では心細いので行政書士の人を味方につけたいです。

他に良い方法があればアドバイスください。

A 回答 (2件)

代理、つまり自分は矢面に立たず諸事を人に任せる場合は弁護士でないとできません。

額が140万円以下で簡易裁判所で争うことなる場合のみ司法書士にも代理をお願いすることが出来ます。
弁護士でも、専門としてやっている方を除けば労働法に詳しくない方が多いです。司法書士も同じでしょう。専門として最も近いのは社会保険労務士です。
裁判所がからむと弁護士に任せることになるのですが、個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんについては一部の社会保険労務士が代理をすることができます。
行政書士から意見を聞くのはかまわないと思いますが、書類の作成など
を任せると弁護士法や社会保険労務士法違反になります。
ちなみに残業手当不払いは労働基準法37条違反ですので証拠を揃えて争えば勝てる紛争ですが、弁護士にまかせると回収額の3割以上の報酬を要します。労働基準法に明るくない社会保険労務士はめったにいませんので、社会保険労務士に相談した上で助言をもらうか同行をお願いする手もあるかと思います。
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この回答へのお礼

すごく参考になる回答ありがとうございました。

実際のサービス残業の金額は30万円程度です。
相手が支払うといってるので簡易裁判までは
いかないと思います。

弁護士はお金がかかりそうですね。
あわせて司法書士も専門家っぽくないので
心細いですね。

ベストな対応としては社会保険労務士に
依頼することですね。

ちょっと相談してみます。

お礼日時:2005/11/17 09:23

本来は、そうしたトラブル解決の依頼は「弁護士」業務ですね・・・。


友人として立ち会ってもらうのなら問題ないと思いますが、行政書士が「業」として係争の折衝を行うのは問題があるのではないかと思います。
本人に再確認された方が良いでしょう。

また、とりあえず「友人」として立ち会ってもらって、後から助言を聞くだけの形をとるのであれば、行政書士よりまだ司法書士の方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
「行政書士」「司法書士」「弁護士」の
区分けがよくわかってなかったです。

実際は司法書士の方が近いのですね。

「サービス残業代は支払う」と言っているので
裁判等たいしたことにはならないと思うのですが
心細いので隣に誰かいて欲しいです。

カバチタレという、
社会派の漫画の中で労働者の味方になってくれ、
サービス残業に対応してくれる場面があるのですが、
そんな感じで事を進められたらいいなと
思っています。

お礼日時:2005/11/16 09:56

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