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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
カテゴリーは税金となっていますが、税金上の問題ではなく、むしろ労働法上の問題では、と思います。
ただ、労働法上では、通勤手当というか、通勤費用は、本来は従業員本人が負担すべきものとされていますので、必ず支給すべきものではなく、就業規則等で特に定められている場合に限って、賃金として取り扱うべきもののようです。
ですから、会社でそのように定められているのであれば、特に問題はないものと思います。
ただ、従来は直線距離ではなく、実際の通勤最短距離であったものを変更するものであれば、不利益変更に該当して、問題になるのでは、という気がします。
ご返事早々にありがとうございました。
なるほど、という感じでした。
参考になりました。
特に以前通勤最短距離ではなく最初から直線距離なので問題にはならないと思います。
お世話様でした。
No.4
- 回答日時:
税務上は、距離と金額により次のように非課税金額が定められています。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/2585 …
例えば、通勤距離が2Km以上10Km未満は、4,100円となっています。
この金額を超える場合は、給与所得として課税されます。
この様な制限があるので、その差異に注意することだと思います。
No.2
- 回答日時:
社の規定として決まっていることであれば、適切だと思います。
会社までの実測距離などという規定を作ってしまうと、実際は近くてもあえて遠回りして2kmを越えるルートで申請されてしまうことも考えられます。
そのままの規定で宜しいのでは?
ご返事早々にありがとうございます。
自分としては、馬鹿正直なところがあって、本来は実際通る道が筋だろう。みたいな所にこだわってしまってます。
ただ、実際、運営上はいちいち実際の道を測るのも手間が掛かり過ぎるような気もしてますので二つの間でどうしよう?見たいな感じで悩んでるところです。
お世話様でした。
No.1
- 回答日時:
うちの会社は、自転車・徒歩・バイクは???でマイカー通勤の場合ですが、2km以上は同じで(これは非課税基準を参考にしているからでしょう)、距離は実測距離です。
その際の基準も、細い路地は避け安全な広い一般的な道路を使っての実測距離となっています。
距離の測定は、経路図を付けて本人申告で、総務担当者が、地図・近隣の他の人との比較などで、承認されています。
地図上での直線距離だと、近距離だとかなり短くなりそうですね。
毎月の金額なのでバカにできない金額になりそうですね。
実際に測るとどうしても微妙なところが出てくるので、会社から同心円で直線距離だと比較的はっきりするのでそうしているので悩むところです。
お世話様でした。
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