映画のエンドロール観る派?観ない派?

中規模の医院の総務担当です。開院して間もないので、職員全体が忙しく、特に看護職の人数が十分でないため、師長が勤務表を組むときに休日(たぶん法定外休日だと思います)を翌月以降に繰り越しながら現在まで来ています。年度末ですし、すべてを休日として消化できる見込みもないので、それならば賃金で換えることが職員も納得するように思えるのですが、どうでしょう。もし、可能であれば、1ヶ月に4日は確実に休日は取れているので、法定外休日として、2割5分ましで計算すればよいでしょうか。宜しくご指導ください。

A 回答 (3件)

有休としての回答が多いようですが違いますよね?


有休の買い取りは退職時以外は違法ですのでよろしく。

で、代休を取らせずに賃金として支払うのはもちろん大丈夫です。
でも、いくつか条件等があります。

まず、第一に、週40時間を超える労働をさせる場合には(休日数ではない)俗に36協定と呼ばれる協定を労働者の代表と結ばなければなりません。
ここに、残業をする最大の時間を明記します。
(法的な最大限は別途決まりがあります)
それが結ばれれば、その時間内で残業をさせる事ができます。

1日8時間労働であれば、週5日を超えれば自動的に残業と扱われます。
それぞれ、超える部分は25%増し、22時から5時までの時間帯は別に25%増しです。
法定休日とは、労基法で定める週1日か、4週に4日の休日の事です。
曜日に関しては、事前の決定があれば何曜日でもかまいません。
ただし、この日に労働させる場合は35%増しになります。
(ただし、時間外労働の範疇なので、8時間を超えてもそのまま、ただし、深夜の時間帯の割増は必要)

というのが原則です。
ですので、ご質問の2割5分増しで良い事になると思います。
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有給休暇の買い上げは原則労働基準法で禁止されています。


ただし、法定の有給休暇付与日数を超える日数を福利厚生として付与しているのなら、その分に関しては問題無いです。

有給の申請が合った場合に「忙しい」の理由だけで却下したりするのは違法ですし、会社としては大きなリスクを背負い込む事になります。
かしこい労働者だったら、がっつり慰謝料なんかをふんだくる口実になります。


> 開院して間もないので、職員全体が忙しく、特に看護職の人数が十分でないため、

経営者の業務管理能力が劣っているというだけの問題です。
違法行為の言い訳にはなり得ません。

--
通常の休日に休日出勤している分に関しては、その分の賃金、休日出勤の割増賃金が支払われているのなら原則問題無いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/11/24 17:26

こんにちは。



 下記のサイトを参照ください。
 基本的には買取は違法で、権利が消滅してしまう場合には、買取してもよいようですね。

では。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。勉強不足を痛感しています。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/11/24 17:27

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