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 教えてください。下記のような状況における刑事・民事責任、保障の必要性、あるならば妥当な額。対処法について教えてください。
 社員旅行での宴席において、従業員同士がもみ合いになり、それが原因で骨に軽いヒビがはいった(医者の診断によると全治2週間程度にて後遺症等の心配はなし)とのことで雇用者である当方に休業補償として3ヶ月分とその後の労災の自由な使用?(よく相手側の言ってる意味がわからないのですが)を求めてきており、受け入れられないのであれば、訴えると言っております。当方は労災を適用し労災補償では足りない部分についても、2ヶ月分は保障すると申し伝えておりますが、受け入れられません。
 当方としては、その怪我が宴席のもみ合いによって発生したものなのか、さらに怪我の原因となる行為をしたものが判然としないなかで、傷害罪だのといわれること自体憤りを覚えるのですが、本当に当方に免れない責任というものが発生しているのでしょうか?
 説明不十分な点あるかと思いますが最善の対処法を
ご指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

No2です。


その後の進捗はいかがでしょか?

告訴された場合、裁判所から書類が届きます。それに従って対応されるのが良いかと思います。書類を出す、裁判所に行く等…。
裁判所の担当者の氏名があると思うので、書類に書いてある意味が良くわからない場合は、担当者に連絡すると教えてもらえます。

但し、担当者は手続きの助けをしてくれる人であって、解決の道標をしてくれる人ではありません。いっしょに解決を考えるのを仕事にしているのが弁護士です。

この回答への補足

たびたびご回答いただきありがとうございます。
その後ですが、1週間ほど前に相手方から電話があり
金銭の要求をしてきました。こちらとしては受け入れられないことなのでお断りしたところ、告訴する、取引先に出向いて大騒ぎするなどとわめきたてもう連絡することもないと言い残し切られました。ところが4日ほど前にまた電話があり、前回と同様に言い残しきられました。それからは今のところ音沙汰なしです。
 単に脅して金銭を得ようとしているのかと今は考えております。

補足日時:2005/12/05 00:37
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「訴えると言っております。

」ということですが、どこに訴えるのかは分かりませんが、訴えたいという人には誰も止めることは出来ませんので、そのことについては触れない方がいいと思います。
宴会時における労災の適用はそのこと自体が特別な業務に入るのかがポイントです。ですから、業務として行うのですから、目的が会社の業務推進上、必要な行事であるかどうかです。ですから、会社が経費全額負担していること、関係者の全員の参加が強制されていること、休日であれば休日手当が支給されていること等があって業務遂行性が認められ、また、その負傷が社会通念上やむを得ない事由(例えば階段から転落や風呂場での転倒等)と認められたとき適用されると思いますが、酒席でのもみ合いでの負傷は仮に業務遂行性があったとしても私人間の争いと見られるので難しいと思います。労基署に相談されたら如何ですか。
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 1、民事責任について


 民法には雇用者は従業員が「事業の執行」において他人に不法行為をした場合、替わって賠償責任を負わねば成らないという規定があります(使用者責任:民法715条) 
 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」です。
 怪我をした従業員氏が言っているのは、このことではないでしょうか?
 この場合、社員旅行が「事業の執行」に該当するか否かがポイントになります。
 そして、これに該当するためには、現実に事業の執行として行われたか否かではなく、外形上そう見えれば「該当する」とされています。休みの日の私的ドライブ中に事故を起こしても、社用車を借り出していた場合なら該当するってことです。
 したがって、「社員旅行」が実質的に全員参加で断れない雰囲気で行われた場合などは、「該当」してしまう可能性大ですね。
 弁護士に相談された方が良いでしょう。
 2、労災について
 労災についても、労災の対象に成るのは業務災害と通勤災害ですが、業務災害における「業務」は民法の「事業の執行」とほぼ同義と考えられています。休憩時間中にゲームをしていて負った負傷が業務災害と認められた裁判例もあります。
 3、刑事責任について
 怪我をした従業員氏は、雇用者であるあなたに傷害罪が成立すると主張しているのでしょうか?
 民事責任と刑事責任は別なので、民事的賠償責任が成立する場合でも、刑事的に傷害罪が成立するとは限りません。
 傷害罪が成立するのは、あなたが自ら暴行行為をした場合か、もみ合いの相手方氏とあなたが共謀していた場合に限られますので、あなた自身に傷害罪が成立することは無いでしょう。
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こんにちは。



損害保険の業に多少関わっているものです。

社員旅行の宴席で発生したとのことですが、何らかの
過失、落ち度が元で発生した事故ではないのですから、怪我をされた双方共に会社側に責任を求めること
などできないと考えます。

傷害罪の範疇はケンカ当事者の問題であり、会社側が
関与する次元のものではありません。

労災については詳しくわかりませんが、偶発性のある
事故ではないのですから少々無理があるように思います。一度、監督署の見解を求めてはと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。監督署の方にも相談してみます。

お礼日時:2005/11/27 13:02

私も従業員の方の要求が良く分かりません。


素人考えを交えて対応されるよりも、
このような場合は、速やかに労働基準監督所で相談をされるのが一番かと思います。労災が適用される範囲が明確になります。また、第3者を交えることで要求の妥当性が明確にもなります。公的機関ですしね。
担当者によって対応のばらつきはありますが、何度も相談することで新しい解決方法を出してくれることもあります。

お役所を敬遠される経営者も多いようですが、それを逆手にとった行動をする従業員もいます。
法的に適切な処置ができることを従業員に見せ、おかしな処遇を受け入れてしまわないように気をつけてください。要求がエスカレートする場合もあります。

この回答への補足

ありがとうございます。現在NO.1の回答者様の補足欄に記載いたしましたとおりの状況となっております。どう対処すべきなのでしょうか?

補足日時:2005/11/26 15:19
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まず怪我をした社員が会社の命令で幹事等をしているといった、業務遂行のファクターが無ければ、労災認定は無理と思いますが。


状況がよく判りませんが、基本的には会社は無関係で、個人同士の喧嘩と考えてよいのではないかと思います。

この回答への補足

まずはご回答いただきありがとうございます。
当方も98Kin様と同じように個人同士のトラブルだと考えてはいるのですが、相手方は、ある個人と雇用主である当方とを告訴するといっております。本当に告訴できるのでしょうか?その宴席での出来事に起因する怪我であるとか証明する必要はないのでしょうか?告訴された場合こちらの対処はいかにすればよろしいのでしょうか?つらつらと質問ばかり並べてしまい申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/11/26 14:53
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