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税務署から、平成16年分の「扶養控除等の控除誤りの是正について」という文書が来ました。
社員の配偶者の収入が103万を超えたのに、扶養になっていたので、これを外して再計算し、不足分の税額を納めてもらうことにしています。

ところで、当社の規程では、扶養家族手当の支給基準も満たさないことになり、16年分の家族手当をさかのぼって返還してもらう予定です。
そうすると、返還してもらった金額を16年の年収から差し引いて、税額を再計算することになると思うのですが、
税務署へ提出する書類には、税額を記入する欄しかありません。
年収額が変わった旨は報告しなくてもいいのでしょうか。

ご教授ください。

A 回答 (1件)

お書きになられている通り、扶養家族手当を遡って返還させる場合は、それぞれの年に遡って源泉徴収税額を再計算すべき事となります。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …

税務署から来ている書類は、単に扶養控除等の是正分のみを前提とされているものと思いますので、いずれにしても、税務署に対して、扶養家族手当を返還してもらうためそれも合わせて再計算する旨を伝えて、指示を仰いだ方が良いものと思います。
(もちろん、支払金額が変われば、基本的に報告も必要ですし)
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