マイホームを持った場合、様々な税金がかかるそうですがその、税金の軽減措置というのがあるらしいのですが
詳しくは、何に対してあるのでしょうか?
また、それを受けるのには自分で申請しないといけないのでしょうか?(例えば、登記した時点で勝手にされているとか・・・確定申告の際にされているとか)
皆さん、しているものなのでしょうか?
それとも、知っている人が得をするというものなのでしょうか?
知っている範囲では、
住宅ローン減税→確定申告
登録免許税 → ?
不動産所得税 →都道府県より申告書の送付あり
固定資産税 → ?
他に、税金がかかるもの軽減措置がとられているものありますか?
また、具体的に2800万円(消費税込み)の家を新築したら
(家のみ購入土地賃貸)それぞれ、税金・軽減措置にてどのくらいになるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は、新築から3年間は家屋分が減額になり、土地分は家が建っている限りは減額になります。
それらは申請をすることになりますが、通常は役所の税務課固定資産税の担当者が評価に来たときに、その制度の説明と申請書を置いていきます。都道府県税として、不動産取得税取得税があり土地の取得に対して課税されますが、要件を満たした場合は免除や減額になります。これも制度の案内通知がありますので、申請を出すことによって免除や減額となります。
登記にかかる登録免許税は、登記申請段階で軽減された額の印紙で処理していますので、何もする必要はありません。
2,800万円の家屋であっても、評価額によって課税しますので、評価額がわからなければ軽減額は算出できません。費用かが終わっている場合でしたら、お住まいの役所の税務課固定資産税担当に聞くと、具体的な評価額を知らせてくれますし軽減額も算定してくれます。その他、制度についても照会すると良いでしょう。
ありがとうございます。
大変勉強になります。
何も知らないで、家を・・・なんて考えている以前の私は怖いもの知らずだったと最近つくづく思います。
少しずつ、勉強しなければ・・・
また、疑問があればぜひご教授を宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
マイホームの取得と、所有にかかる税金には次のようなものがあります。
1.住宅ローン減税 確定申告で処理します。
2.登録免許税の軽減措置として次のようになります。
建物 所有権保存登記 評価額 X 0.15%
土地 所有権移転登記 (評価額 X 1/3)X 5%
登記の時点で、軽減された税額で登記されます。
3.不動産取得税の軽減措置として次のようになります。
計算が複雑ですから、下記のページをご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/2001/10-03.htm
軽減措置の適用を受けるには、住宅を取得後60日以内に都道府県税事務所に申告することが必要です。
4.固定資産税の軽減措置と次の通りです。
評価額×1.4%の税額が、3年間は半額になります。
手続きは市区町村の固定資産税課で行ないます。
5.都市計画税
税率は市区町村により違い、軽減措置は有りません。
いつも、ありがとうございます。
あちこちでお世話になって・・・
また、何かありましたら相談にのっていただけたら
嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
登録免許税の場合は、住宅金融公庫や住宅ローンを使いますと、入金の関係で業者の方で証明書類を調達します。
これらを使わない場合、市町村の固定資産税担当課で証明書類を発行してもらいます。それを司法書士にもちこむか、自分で登記することになります。参考URL:http://report.jbaudit.go.jp/org/s62/1987-s62-029 …
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