昨年末に母(自転車)が、自動車との衝突事故に遭いました。総治療期間は161日です(入院34日実通院6日)。
退院後2ヶ月以上自宅療養をしていました。
母は頭蓋骨骨折と重傷でしたが、幸い後遺症も
なく、元通りの生活を送っています。
母:70歳。自転車。一時停止有り、速度標識無の道路
相手:50代男性、自動車。速度標識無の道路
・見通しの悪い交差点での出会い頭の衝突事故
・「第三者の行為による傷害届」を提出して健康保険を使用
・自賠責の120万を超えるが、相手は任意保険に加入
上記のような事情の場合、
○過失割合=40:60は妥当でしょうか?(40は母です)
○休業補償は入院と通院日数を加算した日しか
補償されないのでしょうか?
○事故で壊れた自転車を弁償しない、車も傷ついている
のだと主張していますが、請求できますか?
しょうがなく、自転車は新たに買いました。
○36万の慰謝料提示がありましたが、妥当でしょうか。
詳しい方からのアドバイスやご意見をお待ちしています。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
過失割合に関しては、事故の状況が分からないとなんとも言えませんし、ここで数字を安易に出すのも、どうでしょうか。
道路幅とか、双方の速度、夜間なら灯火の有無・・・。過失割合の提示は保険会社からだと思いますので、その根拠をしっかり聞くことからはじめるといいでしょう。
休業補償はその通りだと思います。
物の損害ですが、相手は自転車の損害を40%分持ってくれることになります。その代わり車の修理費を60%分質問者側で持ってあげなくなります。
慰謝料についてもどのように算出したのかしっかり説明を受けた方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
事故は天気のいい朝8時半、道路幅は車一台分の狭い道でした。
過失割合については、ネットで調べましたが、40:60の例もあるようです。
速度についてはわかりません。ただ母が老人であることや、相手の前方不注意もあるかなと思っていました。
休業補償について、母は自宅療養をしており、家事がずっと出来なかったのですが・・・。なるほど、やはり保険会社の主張が正しいんですね。
garyoanさんのおっしゃる通り算出方法の根拠についてしっかり説明を受けようと思います。
No.2
- 回答日時:
○過失割合=40:60は妥当でしょうか?(40は母です)
これだけの状況説明で妥当なものかどうか判断することはできません。過失割合は最終的には双方宇野当事者が合意する必要があります。誰が何を根拠に出された数字かわかりませんが、受け入れることができないのであれば、根拠等を説明してもらってください。なおこういった交渉には「納得」より「理解」が大切です。
○休業補償は入院と通院日数を加算した日しか 補償されないのでしょうか?
大きな間違いはありません。ただ通院の場合は丸一日働けない日ばかりとは考えにくく、総額としては減額されることもあります。また自宅療養でも「医師の指導の基に」というのであれば、カウントされるでしょう。
○事故で壊れた自転車を弁償しない、車も傷ついているのだと主張していますが、請求できますか?しょうがなく、自転車は新たに買いました。
当然損害を被ったというのであれば、過失割合に応じて相手に損害の賠償を請求する権利はあります。しかし反対に与えた損害のうち自分の過失分については賠償義務を負うことになります。
○36万の慰謝料提示がありましたが、妥当でしょうか。
これについてもこれだけの情報では回答できません。仮にこちらで明確な回答を得られたところで、その人が責任を持って支払ったり事故処理をするわけではありません。まずはその数字を出した担当者に、根拠について説明してもらってください。そのうえで理解できないところがあれば、担当者に質問するなり理解を深めてください。
回答ありがとうございます。
>こういった交渉には「納得」より「理解」が大切です。
oshiete-qさんのアドバイス通り、不明な点は担当者に質問し、理解を深めていきたいと思います。
休業補償や損害についてのアドバイス大変助かりました。
No.3
- 回答日時:
>過失割合=40:60は妥当でしょうか?(40は母です)
質問文に書かれている状況からすると妥当な線だと思いますが・・・。
見通しの悪い交差点であるからこそ一時停止が定められているのですから、そこで一時停止していないとすれば40:60ぐらいかなと。
>休業補償は入院と通院日数を加算した日しか補償されないのでしょうか?
休業補償は読んで字のごとく「休業」を補償するものですから。本来働くことで得ていたはずの収入を補償するものであって、働けるのに働かなかった分まで補償してはくれません。医者の「この期間は働けませんでした」という証明がない限りはまず無理ですね。
>事故で壊れた自転車を弁償しない、車も傷ついているのだと主張していますが、請求できますか?しょうがなく、自転車は新たに買いました。
仮に過失割合が40:60で決着したとすれば、質問者さんの母親は車が受けた損害の40%を補償し、相手方は自転車の受けた損害の60%を補償すれば、問題なしになります。自転車の時価総額の60%と車の修理代金の40%を天秤にかけると、結果として車の修理代の40%のほうが大きくなるので、見かけ上は「車の修理代の40%」-「自転車の時価総額の60%」を質問者さんの母親が相手方に支払うという形になります。
相手方は事故にあった自転車の事故にあった時点での時価総額の60%を補償することが求められるだけであって、新しい自転車については一切関係がありません。新しい自転車代まで請求することはできません。
>36万の慰謝料提示がありましたが、妥当でしょうか。
妥当もなにも他人の判断を仰ぐものではありません。質問者さんが納得するのであればそれでよしです。
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