会社で年末調整事務をしているのですが、税金の還付金などのことで、従業員から
「なぜ自分は他の人ほど多くないのか」
「去年はたくさん返ってきていたのに今年は徴収された」
などと聞かれるのですが、どう答えてよいかがわかりません。どう説明したら本人に分かりやすく答えられるでしょうか?
その人たちは年間を通して扶養の異動等もありませんでした。保険料等の控除額も去年と変わりありません。
源泉徴収税額表で算出する税額を毎月取っているのですが、なぜ足りなくなったりするのでしょうか?
多めに取って後で返す風に全員なっているわけではないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
僭越ながら、#4さんの回答の補足をさせて頂きます。
>特に去年と今年は配偶者特別控除の所得38万以下の部分が廃止になったにもかかわらず源泉徴収税額表の改定が行われなかったので不足する人が多いですね。
そもそも、配偶者特別控除については、最初の創設当初から、毎月の源泉徴収税額には反映されていませんので、その改正に伴って税額表の改定は行われなくて当然と思います。
(そもそも配偶者の所得によって控除額が変わってくる訳で、個人差がありますので、反映させようがないと思います。)
もちろん、従来、ダブルで受けていた人については、昨年より還付金は減っているのは間違いありませんが。
>来年1/1からは新しい源泉徴収税額表が使われるのでまた還付になる人が多くなるとは思いますが。
これは、来年1月から、定率減税が20%から10%へ変わるのに伴っての改定ですので、配偶者特別控除は従来どおり関係ありませんので、これによって還付になる人が多くなるとは言えないと思います。
No.5
- 回答日時:
私の社内では、12月賞与の支給額が確定した時点で、12月給与を前月分と同じに見立てた上で、還付額の試算をするプログラムができています。
それで、賞与を支給する前に過不足の額がほぼわかるので、不足の場合は税率を少し上げて天引きすることにしています。その結果、わが社では、対象者には全員還付されています。
年による変動は、毎月の税額が、税額表により枠の上限に近いか、下限に近いかによって、年間を集計した場合に誤差が生じる、という説明をしています。(納得しているかどうか不明ですが)
理屈では理解できても最後に取られるということは、気分的にもいいものではありませんよね。
No.4
- 回答日時:
>多めに取って後で返す風に全員なっているわけではないのでしょうか?
はい。その通りです。
特に去年と今年は配偶者特別控除の所得38万以下の部分が廃止になったにもかかわらず源泉徴収税額表の改定が行われなかったので不足する人が多いですね。
来年1/1からは新しい源泉徴収税額表が使われるのでまた還付になる人が多くなるとは思いますが。
No.3
- 回答日時:
既に他の方が書かれている通りですが、そもそも年末調整は、毎月概算で源泉徴収したものを精算するものですので、必ず還付になるとは限りませんし、所得等が同じでも還付金が同じとは限りません。
今年に関しての特殊事情という事になれば、老年者控除が改正により今年から廃止されましたので、ご自身の年齢が65歳以上の場合は、昨年までは50万円の控除があったものが、今年からはなくなりましたので、その分だけ還付金は減るものと思います。
もちろん、老年者であっても扶養1人でカウントできていたので、今年はそれを除外して源泉徴収していれば大きな差は出ませんが、昨年までは年間38万円相当の控除が毎月されていて、年末には50万円の控除がある訳ですので、単純に言って12万円は、年末調整の際に余計に控除があって還付も多かったものが、今年からはない訳ですので、そういう方については、当然還付金は減る事となります。
(もし誤って、昨年のまま扶養1人をカウントしたままで、毎月の源泉徴収をしていた場合は、さらにその差額が大きくなるので不足になる可能性も有るとは思います。)
遡って、昨年で言えば、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用ができなくなったので、扶養に入っている配偶者がいる方については還付金が減ったものと思います。
ついでに言えば、配偶者特別控除は、毎月の源泉徴収では考慮されていませんので、扶養に入っていない配偶者がいる人でも、配偶者の所得によって還付金は変わってくるものとなります。
16歳以上23歳未満の特定扶養親族についても、毎月の源泉徴収では考慮されていませんので、仮に子供が2人いる方でも、子供の年齢によって控除額が違うので、自ずと還付金も違ってきますし、同じ方でも、扶養している子供の年齢が今年から16歳になった場合は、昨年よりも還付が増える事となります。
No.2
- 回答日時:
年末調整で、還付や控除が発生するのは、毎月給与から天引きされている源泉徴収税額が概算で計算されたものだからです、給与がいくらで扶養人数が○人ならいくら…というかんじで。
しかし、本来の税額は一年間の総所得に対して決まるので、毎月徴収してる税額合計とはずれが生じます。その差額が還付されたり、場合によっては控除されたりするのです。なので残業手当の大小や被扶養者の年齢などによっても還付金額は変化しますし、また、住宅取得控除などがある場合には、毎月の源泉徴収税額には考慮されていないのでその分、還付が増えたりします。
とりあえず、この程度、説明しておけばそれ以上追及されることはないと思いますが…。
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