No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商業登記簿謄本・・登記事務がコンピュータ化されていない登記所における証明書
現在事項全部証明書・・登記事務がコンピュータ化されている登記所における証明書
<念のためですが税務局で取得可能な書類で間違いないでしょうか?>
もちろん取れません。
取得は法務局・地方法務局です。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#03
No.3
- 回答日時:
現在事項全部証明書は(発行時)現在、登記簿に記載されている有効な事項全部を証明した書類です。
商業登記簿謄本は商業登記簿の謄本(コピー)になります。
この書類は法務局の管轄ですので法務局で取得してください。(税務局は税務署のことですよね?)
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