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安衛法にて開催が義務づけてらている「安全衛生委員会」について、委員会に出席している時間は勤務時間として扱うべきでしょうか。安全衛生について、必要な教育は勤務時間内に行わなければならない(=勤務扱いとする)そうですが。ご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

答えは、「勤務時間として取り扱う」です。


根拠は、昭和47年9月18日基発第602号及び昭和63年9月16日基発第601号の2で、以下のとおり通達が出されているためです。
「安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は、労働時間と解されること。従って、当該会議が法廷時間外に行われた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金を支払わなければならないものであること」
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安全衛生委員会は法定の業務です。

業務に従事している時間は労働時間という解釈でいかがでしょうか・・

もし安全委員会規則が未作成なら、きちんと作成して労働時間であることを明記するのも良いかもしれないですね。

何のための「安全衛生委員会か?」を参加者がきちんと理解しないと「法定だから形式的に・・」だと本来の趣旨が達成できないどころか「危険発生委員会?」になりかねないのでご注意ください。
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