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で例えます。
太郎と花子は結婚して2年です。しかし、花子がパート先の上の一郎と
交際していたのが発覚、花子も夫である太郎より、不倫相手の一郎を
選び別居することになりました。
この後、太郎と花子は離婚するのですが、
花子が半年間は結婚出来ないのはわかってるのですが
この間に、もし妊娠してたとしたら(一郎との子)法律上の父親は
どちらになるのでしょうか?

それから太郎は花子や一郎に慰謝料はとれますか?
妥当な金額はいくらですか?
太郎は結婚後、花子を幸せにする為に、一生懸命働き、飲み歩く事もやめてまじめな夫であるのが前提です。


身近で起こった事なので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 結婚している女性が、その婚姻中に懐胎したした場合、その子は法律上の配偶者、つまり、今回のお話で言えば太郎の子と推定されます(民法772条1項)。



 また、婚姻成立日から200日経過後、または、離婚もしくは婚姻が取り消された日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(同条2項)。

 太郎が、生まれた子が自分の子ではないと主張するためには、子が生まれたことを太郎が知った時から1年以内に(民法777条)、嫡出否認の訴え(民法775条)というものを家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。

 離婚の原因が花子の不倫のみにあり、太郎の側に落ち度が全く無かったとすると、概ね300万円くらいが慰謝料の相場です。太郎は、花子と一郎の2人に対して慰謝料の請求をすることができます(民法710条)。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってもうしわけありません。
わかりやすい説明をありがとうございました。
さっそく参考にいたします。

お礼日時:2006/02/18 17:08

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