人生のプチ美学を教えてください!!

報酬の支払調書について教えて下さい。
同一人に対して支払報酬5万以上の場合は税務署に提出するとされていますが、報酬を支払った者に対しては送付する必要はないのですか?

A 回答 (2件)

基本的にはありません。


ただし、これは所得税法に、支払調書を税務署に1/31までに提出しなさい、と記載しているだけのことです。(自分のことだけを考える)ある意味自分勝手な条文ですよね。
 実際は確定申告をする人のために送付していると思います。また、必要なのに届いていなければ、送付をお願いするべきでしょう。
 納税は国民の義務なんですから。
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この回答へのお礼

参考になりました。
確定申告に使うという事になると、税務署に提出する範囲とは異なる人(5万円以下で源泉徴収のある者)にも支払調書を送付した方が良いですよね?

お礼日時:2006/01/10 00:44

#1です。


そこは難しいところです。
というのは、5万円以下は提出の義務がないので、提出していないかもしれないからです(集計しますが個別は免除されています)。
 この場合積極的に出すのか申し出があって送付するのかという話と、送付といってもそれは”調書”の写しではなく、あくまでも”支払証明”になってしまう、という点が多少気になります。
 
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・
とりあえず、5万以下の者には送付しないで、“欲しい”と連絡が来た時に送付する事にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 10:14

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