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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
自分自身を診療する自己診療は保険給付の対象にはなりませんが、参考URLのように、家族や従業員などのいわゆる自家診療における保険請求について自主規制をしている所が多いようです。
歯科医師国保組合は全国一本の組織ではなく県単位で設立されているので、その自主規制の内容がそれぞれの県の歯科医師国保組合によって違うということではないでしょうか。
参考URL:http://www.miyashi.or.jp/kokuho/hokenkyuhu/02.html
No.2
- 回答日時:
ご覧になった書き込みがどのようなものかわからないので的確な回答かどうかわかりませんが・・・
おっしゃっている事とは恐らく逆で
「勤務先の歯医者では保険診療が受けられない」
のではないのでしょうか?(いわゆる、自家診療の禁止)
その理由の一つとしては診療報酬の不正受給の抑止などが挙げられます。(自分の保険証で自分の診療所で治療すれば、いわばやりたい放題状態になりかねないからです。)
県によって違うというのは恐らく県の歯科医師国保組合によっては地理的条件などによって自家診療を認めているところもあるので、その事ではないでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_11.png?8acaa2e)
No.1
- 回答日時:
歯科医師国民健康保険組合は、歯科医という同種の事業または業務に従事する者で組織され、被保険者の病気・けが・出産または死亡に関して、国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です
中央組織として全国国民健康保険組合協会があり、138組合が加入しています。さらに、全国の27の歯科国保組合からなる全国歯科医師国民健康保険組合連合会があります。この2つの会では、組合に関する各種の調査研究のほか、組合役員や事務担当者に対する研修事業、広報活動等組合の健全運営を続けるための幅広い中央活動を行っています
上記のように、いわゆる「国民健康保険」事業をしているので「勤務先の歯科医院のみ」といったことはありません。
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