民事裁判において,書面に記載されている本人の了解なしに書証として裁判所に提出する場合があります。
(文書提出命令によらない場合で,例えば,交通事故裁判における本人の自賠責保険証書を提出する場合等)
その場合は,提出者はなんらかの方法で,本人以外の者(例えば保険会社)から入手し,提出するわけですが,個人情報保護法に抵触しないのでしょうか。
個人情報保護法で規制しているのは「個人データ」で,単なる散在した「個人情報」は第三者提供の規制に該当しないと考えていいのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
厳密に解釈すれば
「個人情報保護法で規制しているのは「個人データ」で,単なる散在した「個人情報」は第三者提供の規制に該当しないと考えていいのでしょうか。」
これが正解です。2条の問題です。
第三者提供の制限は23条ですが、そもそも「個人データ」についての制限ですから、単票(個人情報が記載された紙で容易に検索できるようになっていないもの)までは制限が及んでないようです。
ただし、この事例の場合は保険会社のポリシーの問題があり、保険会社がきちんと社内フローに基づいて提出するかどうか?は別の問題として生じます。
この辺(個人データと個人情報)は、実務でもやっかいですね。
電子データになったものは保護するけど、単票はしらん…となってますから。
一般的な認識とすれば、法律は「個人情報」の取扱も規定している…と思ってしまうでしょうねぇ。
裁判とかになったら、判決に揺らぎが生じるかもしれませんね。
ありがとうございます。
確かに個人情報保護法ではなく,民事上の問題になるかもしれません。
あと刑事上は将来,違法収集証拠になるかもしれませんね。
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