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私の友人の災難です。現在私の友人(A)は10年以上にわたり知人の連帯保証をしたため借金を返済し続けています。債権が銀行から保証協会へ移行したため保証協会へ返済しています。金額が多額のため一括で返済も叶わず、金利のみ返済しています。そのため元金がいっこうに減りません。借金した知人は行方不明のためどうにもなりません。そこで質問ですが連帯保証の場合いつまでその責任があるのでしょうか。
すでにその知人の借金は5年以上経過していますので時効になっているのではないでしょうか。時効後も連帯保証人はその債務を負わなければならないのでしょうか。どなたか法律に詳しい方、救済方法をご教授いただけないでしょうか。
Aはまじめに生きてきてとんでもない不幸にあっていますのでなんとか良いアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (6件)

 補足のとおりであれば、消滅時効の援用が可能なはずです。


 問題は、手続的にどう進めるかですが、内容証明で協会に対し時効を援用(意思表示)し、それで話がつかなければ、債務不存在確認訴訟を提訴するということになると思います。
 もちろん、すべて、弁護士さんにお頼みするのが、適切な案件であると思われます。段取りに手落ちがあれば、みすみす、完成するはずの時効を、直前に中断させられるなど、深刻な事態になりかねませんから。
 とくに、無担保融資というのは、間違いないのだと思いますが、協会が、知人について債務名義をとってないことについては、どの程度確かなことでしょうか?行方不明者から勝訴判決を取ることは、書証さえあればむしろ簡単なことなので、相手は保証協会ですから、当初、判決くらいは取っていたかも、という危惧はあります。
 いずれにしろ、これ以上のことは、直接専門家にご相談してください。
 
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この回答へのお礼

再度のご回答有難うございます。ご助言を参考に弁護士に相談をするように
すすめます。今回の回答と前回の回答で少し光明が見えた気がしています。
もう少し早く相談すべきだったと反省しています。

お礼日時:2001/12/27 02:05

 #5の解答をさせていただきます。

しかし、もし、それ以前に書き込んでいたら、やはり私も皆さんと同じ内容で解答していたと思いますが、某弁護士さんについの記述に、はっ、とさせられてしまいました。「主たる債務が消滅すれば、連帯保証債務も消滅する」そう抽象的に記述されれば、ちょっと法律をかじった人間ならば、誰もがそのとおりとうなづくことなのに、こうやって、事例で質問されると、「連帯保証人が支払いを続けているのであれば、時効は関係ないでしょう」って思っちゃいますよね。
 本件について、行方不明の知人については、時効が成立しているか、もしくは時間の問題で成立するであろうことは、間違いないですよね。ご友人のように債務の承認行為はしていないのだから、あとは、民法147条にいうところの
「請求」「差押」「仮差押」「仮処分」が、知人に対して、あったのか、あったとしたらいつのことなのか、まったくされていなければ、知人については、消滅時効が成立している公算が高いということになってきます。
 ご友人が、支払い=債務の承認行為をされていることは、知人の債務に何か影響を与えるでしょうか?民法の保証債務と連帯債務についての条文をみますと、保証債務そのものは、446から465までなんですが、458が434から440までの連帯債務についての条文を準用しています。
 そうすると、457が、主たる債務者についての中断事由は、連帯保証人についても、効力を生じるといってますが、じゃぁ、連帯保証人についての中断事由は、主たる債務者について効力を生じるのでしょうか?
 これについては、ストレートに規定している条文がなく、458が準用する434が適用されているのです。「連帯債務者(準用の場合、連帯保証人)の一人に対する履行の請求はその他の債務者(準用の場合主たる債務者)に対しても効力を生じる」これは、裏を読むと、「請求以外の中断事由は、効力を生じない」といっているのです。
 つまり、ご友人が、まじめに知人の債務を支払ってきたこと(債務の承認)は、ご友人の保証債務の時効を中断させていますが、知人の債務の時効を中断させていないのです。
 結論。
 1.ご友人は、保証協会から、裁判は起こされていない。
 2.知人は、過去に、保証協会から、裁判、差押、仮差押、仮処分を受けておらず、債務の承認といえる行為も5年間以上ない。
 上記2点を満たせば、知人の債務は時効消滅し、もって、ご友人の債務も時効消滅したことになるはずです。
 懸念すべきは、2のほうは、過去に行われている可能性は否定できないということです。とくに、知人が、不動産を担保に融資を受けていたのであれば(相手が消費者金融ではなく、銀行なのでまず、そうでしょう)、競売開始決定を得て、差押を受けているはずですから。ちょっと長くなるので、まだいろいろありますが、いったん送らせてもらいます。
 

この回答への補足

詳細なご回答感謝いたします。早速ですがご指摘の2点についてですが保証協会からは裁判は起こされていません。次ですが友人に信用があったのか知人の不動産は担保にいれられていません。もちろん価値あるものはありませんでした。知人はなんら請求、差し押さえなども受けていません。行方不明のため当然といえば当然だとおもいます。おそらく友人が信用があるためそちらから回収できるからアクションを起こさなかったと思います。

補足日時:2001/12/25 01:55
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 債務額が極めて高額であり、連帯保証人にその返済能力がないと思われる場合、保証協会側もそれほど執拗な取り立てをして来ない可能性があります。

この場合は、消滅時効を利用して債務から逃れることもできるかもしれません。

 商事債権は5年で消滅時効にかかります(商法第522条)。ただ、これは返済期日から5年を経過することによって当然に発効するわけではなく、民法第147条に定める、「時効の中断事由」が発生していない必要があります(時効の中断が発生した場合、時効期間の計算は振り出しに戻ります)。同条に規定されている「時効の中断事由」とは、「請求」、「差押・仮差押又は仮処分」、「承認」の3つです。消滅時効にかかるためには、これらの事由を満たさずに5年を経過させる必要があります(起算点は最後に返済した時点です)。そして、ご友人が有効に成立した連帯保証契約から完全に逃れられるとすれば、これが唯一の方法でしょう(不謹慎な話ですが、連帯保証契約は死後も残存します)。

 まず、147条に定める「請求」は、裁判上の請求である必要があります。相手方が通常おこなう、文書や電話等による「催促」は、147条の「請求」には当たりませんので、時効中断の効力はありません。内容証明等による催告は、中断の効果はなく、6ヶ月の猶予期間を発生させるに過ぎません(153条)。時効中断の効力を発揮する「請求」とは、訴訟や支払督促等の、裁判上の請求に限ります。ふたつ目の「差押・仮差押又は仮処分」もこのような裁判上の請求のひとつです(154・155条)。

 注意すべきは「承認」で、これは債務の存在を承認する行為を指します。具体的には、債務の一部でも返済すること、債務の減額や期限延期を申し入れること等がこれに当たります。

 これらのことを考えると、ご友人が消滅時効によって債務から逃れるためには、まず返済を中止し、「承認」に当たる行為も控えます。中断されることなく5年を経過すれば、債務は消滅します。後は相手方がどのような行動に出るかですが、時効を中断させて弁済を迫るためには、最終的には訴訟を起こす必要がありますが、ご友人の財産に差し押さえるべき財産が存在しない場合、相手方が訴訟を起こすことはまずないでしょう。相手が勝訴するでしょうが、勝訴したとしても回収すべき財産がありませんから、結局徒労に終わります。つまり、差し押さえるべき財産がない場合、現段階の相手方の狙いとしては、債務額を全額返済させることではなく(債務が巨額である場合、相手方も全額回収は初めから期待していないでしょう)、継続的に一定額を徴収することにあります。返済を中止することによって継続的な返済は絶たれますから、あとは訴訟を起こして回収するしかないわけですが、これは相手にとって絵に描いた餅です。訴訟前に諦める可能性も十分にあります。

 相手が裁判上の請求をしてこないとすれば、あとは電話や文書による単純な催促に徹するでしょうから、これをすべて無視し、5年経過すれば、消滅時効が成立します。

 このような方法でも逃げきれない場合は任意整理、それでも埒が開かない場合は自己破産ということになると思います。債務額が如何ほどかは分かりませんが、文面から相当な額と見受けました。周りの人たちや専門家ともよく相談されて、解決されることをおすすめします。
 
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この回答へのお礼

ご回答感謝いたします。私も以前はKeiKeiさんと同じ見解でしたが下記でも書きましたが新聞に某弁護士さんが保証人は借入した本人の時効が成立した場合は救済されるとあったそうです。こちらは専門知識がないため本当なのか質問いたしました。とにかく皆様の助言を参考に応援していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/24 12:57

連帯保証人とは借り入れした本人と同じ債務をおってる事です。

本人の借金=連帯保証人の借金です。
自己破産をするよりも、裁判所に調停を申し出るという方法あります。それにより利息制限法以内での金利の見直しがされ、確実に元金を減らすことが出来ます。
安易な自己破産はこれからの人生を無駄にしかねません。少しずつでも債務を減らすことをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。自己破産は出来ない事情があるそうなのでその選択はしていません。本人が逃げもしないで返済をしてきていて、借入した人間が
逃れている事に関し矛盾を感じます。法はそんな人を救済するためにあるのではないでしょうか。とにかくありがとうございました。

お礼日時:2001/12/24 12:49

債務者が融資をした銀行から保証協会へ移行したとありますが、


これは事業資金か住宅ローンなどの連帯保証ですか。
どちらにしても「連帯保証人は債務者と同一の責任があります」から、
友人のAさんは債務を完済するまで返済する法的責務があります。
また時効の件ですが保証協会がAさんへの請求を止めない限りは、
時効は生じません。大変厳しい現実ですがAさんはこれからも返済を
しなくてはなりません。
無責任な言い方になりますが、Aさんも行方不明になるか、
弁護士に相談されて、裁判所で自己破産手続きを行い債務を帳消しに
するかして、人生の再スタートを切る方が良いかもしれませんよ。
真面目な方ならこれからの人生にチャンスがあると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答まことにありがとうございます。事業資金の連帯保証でした。人助けが
仇となったのですが銀行にも責任の一端があったそうです。とにかくなんとか助言をいたし人間として幸福な生活をさせてあげたいと考えています。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/24 12:41

残念な事ではありますが、この文面を拝見する限り良いアドバイスは無いように思われます。



民法434条の準用により友人(A)に対し借金の請求をしていますので、借金が消滅時効にかかるようなことはありません(そもそも、支払っている最中なのに時効にかかるような連帯保証なんて意味ないですよね)。従って、友人(A)の責任は誰かが借金をすべて返し終わるまで続くことになるでしょう。

と、救済策としてはAさんの収入、職業、連帯保証の額等がわかりませんが、現在金利しか支払いできなくて元金が減っていかないのであれば自己破産というのも考慮に入ってくるのかとは考えます。
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この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。現実はかなりきびしいみたいですね。今回の質問は
友人Aが新聞かなにかで自分と同じ境遇の人が時効になるらしいと弁護士が書いていたと言うものですから質問いたしました。とにかくいろいろ対策を皆さんからお聞きして助言いたします。有難うございました。

お礼日時:2001/12/24 12:36

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