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次の場合の課税標準額とそれに対する消費税額はいくらでしょうか?
1.国内商品売上高(税込、地方消費税含む)・・・105,000,000円
2.商品輸出売上高            ・・・ 20,000,000円
3.土地の売却高             ・・・ 30,000,000円
4.配当金収入              ・・・ 1,000,000円

105,000,000X100/105=100,000,000円
100,000,000+20,000,000=120,000,000円(課税標準額)
120,000,000X4%=4,800,000円(消費税額)
土地の売却高は非課税
配当金収入は課税物件ではない

これで正しいでしょうか?添削お願いします。

A 回答 (2件)

輸出取引は「課税売上」ではありませんが、その原価は「課税仕入」となります。


土地と配当についてはそれでよいです。
詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6551.htm
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この回答へのお礼

ご説明いただき、ありがとうございます。URLも大変参考になりました。

お礼日時:2006/01/15 21:57

課税標準


105,000,000×100/105=100,000,000(A)

消費税額
(A)×4%=4,000,000
となります。
土地、配当は正解です。

商品輸出売上げは、消費税が免除されますので
消費税はかかりません。

ちなみに輸出免税売上にかかる消費税は免除されますが、
これに対応する課税仕入には消費税が含まれていることになります。
この課税仕入は、商品の購入費などが該当するでしょう。
そのため、この課税仕入は申告の際に控除することができます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明をしていただき、ありがとうございます。おかげ様で理解できました。

お礼日時:2006/01/15 21:56

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