

消滅時効がすでに適用になる年数(5年以上前、商行
為の債権100万円超200万円未満)を経ているのですが、まだ時効援用の書面を相手方に送っていません。
おととい債権者から内容証明が送られてきましたが
不在にしていたので郵便局預かりとなっており、まだ
受け取っていません。これは受け取ったほうが良い
のでしょうか?受け取り拒否をしたほうがいいのでし
ょうか?
ちなみに相手は法務省認可の回収業者です。もともと
知人がお金を払うから買ってと言われた商品の購入なので(その知人は商品と共にトンズラ)支払いを拒否して現在に至ります。
対処法をご存知の方、今後のアドバイスも含めてぜひお答えくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>受け取り拒否をしたほうがいいのでしょうか?
受取拒否する意味はないので書かれている内容をご覧になるとよいと思います。
その上で時効の援用をとりあえず同じく内容証明郵便で送付して見てはどうですか?
ちなみに本当に時効期日が到来しているかどうかは.....わかりません。
まあ債権者がずっとご質問者の住所をご存知で、それでも特別送達の郵便(裁判所から来るものです)が届いたことがないのであれば、多分時効は中断していなくて時効期日がきていて援用すればOKと思いますけど。

No.2
- 回答日時:
>これは受け取ったほうが良いのでしょうか?
内容証明自体は法的には受け取らなくても「適当な日付」で受領した扱いになってしまうはず。
>ちなみに相手は法務省認可の回収業者です。
法務省認可なんて業者はいませんよ。
法務省許可の業者はいますけど。
下記HPにちゃんと載っていますか?
http://www.moj.go.jp/kaku/
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