好きな和訳タイトルを教えてください

バイト先で制服を支給されました。バイトをやめるときはすべて(スーツとブラウス)ドライクリーニングをして、社に持参するか社に郵送するように言われました(ちなみに洗濯機でも洗えるものです。)その料金は当然こちら(バイト側)持ちのようなニュアンスで言われましたが、それは法律的見地から正しいことなのでしょうか?契約書にはふれられていません。退社も近いので、もし請求できるのなら、どのような手順をふめばよいのか、教えてください。

A 回答 (10件)

6です。


沢山意見が出ておもしろいですね。
ただ、制服などの個別の事項に関しては、労基法などで細かく規定がある訳ではなく、あくまで判例に従う事になります。

まずは、労働時間の定義について、、、
三菱重工事件 最高裁 h12.3.9
 作業服・安全保護具等の着装が・・・本来の作業に不可欠な活動であること、被控訴人らは内規により右装着を正しく行うよう具体的に指示されて・・・義務づけたものと解することができ・・・右装着の開始により、被控訴人らは使用者の指揮命令下に入ったことと認めることができる、として、作業服・安全保護具等の着装時間及び準備体操場への移動時間が労基法上の労働時間と判断された。
なお本件では、作業服等の装着については、安全心得や作業基準の内規により、指示され、作業開始前にすませることが義務づけられていた。
という判例があります。

また、逆に
日野自動車事件 最高裁 s59.10.18
 本件の場合、門から職場までの所要時間が労働時間に含まれないことは明らかであり、また着替え履替えの所要時間も、それが被控訴人に明示若しくは黙示の指示によってなされるものであるとしても、右指示は職場における従業員の安全確保のためにとった使用者の便宜的措置であることを考慮すれば、右は労働時間に含まれないと解するのが相当である。

こういう判例もあります。
つまり、制服がその会社でどのような位置づけなのかも重要な要素の一つになる訳です。
また、社会通念に照らして判断されるという事から、その時々で若干判断が揺れる可能性も十分考えられます。
最終的には、裁判で判断を仰ぐ他ありません。

制服のクリーニングに関しては、有効な判例を見付けられませんでした。
(そもそも、そんな事で裁判までやるかどうかも疑問)
しかし、会社の備品である以上、その管理も会社が行うべきでしょう。
第一、汚い制服をそのまま着て業務を行えば、会社が信用を落とす訳ですね。
最低限のクリーニングは会社が行うのが当然だと思います。
また、通常の業務中にかぎ裂きを作るなど、制服を破損したとしても、それが労働者に重大な過失がない限り、労働者側に賠償義務はありません。

ただ、クリーニングする事が就業規則などで事前に定められており、当然ながら、時給もそれに応じて高くなっているような特殊な場合には、そういう事も有り得ると思います。
制服の強制購入も、かなり問題があるとは思いますが、それが契約時の約束であり、本人も同意していて、もちろん、社会通念よりもそれなりに高い賃金であれば仕方ないかもしれません。
(一部の水商売などはそうですね)

参考URL:http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/02/02-02-05.html
    • good
    • 9
この回答へのお礼

色々と調べて下さって、ありがとうございました。制服の着替え時間を労働時間と見るかは、まちまちなのですね。私のバイト先で、クリーニングの義務付けが就業規則であるかどうかは定かでなく、契約書には記載してないので、辞めるときに聞いてみます。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/20 19:08

総務課にいた立場から私の会社での考えを申し上げます。


貴方のいた現場では制服は着用義務があったのですか?また、買わされたものではありませんよね?
もし、義務があるのなら制服は会社のものですからメンテナンスは会社に義務があると考えます。
また、制服を自宅に持って帰らせる?ありえません。
多くの会社員が着用しているスーツとは同列に考えるべきではないと思います。

会社の営業車を自分だけが使っているからといって車検、点検費用自腹します?
極端な例を引き合いに出しましたが、「クリーニング代くらい対してかからないんだから使った人が払って」と
いうのがその現場の本音でしょうね。

借りたものはきれいにして返す、という考えには賛成です。しかし、自らの機転により起こす行動であって、義務を課しているものに対してメンテナンスを自己負担は反発を招く要因になり得ます。

この回答への補足

ご回答者に質問なのですが、制服のメンテナンスの義務(つまりドライクリーニング)が会社側にあるというのは、法で定められていることなのでしょうか?もしそうなら労働基準法の**項にある、というようなことご存知だったら教えてください。というのも皆様のご意見を読み、クリーニングを要求された場合、いったん引き取りクリーニングに出して、請求書を同封し会社に着払いで送ろう、とも考えているのですが、その際に「労働基準法の**に基づいて以下を請求します」ということを一筆したいと思っているのですが…。そうすれば会社が間違っているということに対しての、大きな(?)説得力になるので…。

補足日時:2006/01/20 12:19
    • good
    • 12
この回答へのお礼

総務の立場からのお答え、説得力がありました。制服は着用義務がありました。すでに何度も自宅に持ち帰り洗濯をしています。
>制服を自宅に持って帰らせる?ありえません。
今の会社が間違っているのだということがよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/20 11:37

会社側はクリーニングの経費を出さない為に


貴方がドライクリーニングすれば助かるなぁ~って感じでしょうね。
私も古い慣例でクリーニングして返すって習慣に毒されていたようです。
そうする事が正しいとも・・・

制服の状態を保つのは会社の責任ですから
個人(社員)にその経費を負担させるのは確かにおかしい事です。

まあ、退社予定のアルバイト先の人間と今後も付き合いがあるなら
クリーニングして返せば良いのでは?(辞める前に聞いてみたら?)
クリーニングして返すって慣例を肯定している人は多いって事ですから
(その位で関係が険悪になるとも思えませんが)

この回答への補足

ご回答者に質問なのですが、制服のメンテナンスの義務(つまりドライクリーニング)が会社側にあるというのは、法で定められていることなのでしょうか?もしそうなら労働基準法の**項にある、というようなことご存知だったら教えてください。というのも皆様のご意見を読み、クリーニングを要求された場合、いったん引き取りクリーニングに出して、請求書を同封し会社に着払いで送ろう、とも考えているのですが、その際に「労働基準法の**に基づいて以下を請求します」ということを一筆したいと思っているのですが…。そうすれば会社が間違っているということに対しての、大きな(?)説得力になるので…。

補足日時:2006/01/20 12:23
    • good
    • 5
この回答へのお礼

バイト先との、退社後の人間関係は存在しません。なので、仰るとおり、クリーニングをして返すべきか確認し、こちらがクリーニング代を払うということなら、他の何人かのご回答にあった「会社の義務」というものを訴えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/20 11:47

No4、5さんの意見に賛成です。

クリーニングしないで知らん顔して会社に制服を返してはどうでしょうか?

そうすると会社としてはクリーニング代を請求をすべきかせざるべきか判断を迫られることになります。

請求すると決めた場合は、電話でまず請求してくるでしょうから、とりあえず「払うかどうかは請求書の内容できめますから、といあえず請求書送ってくれます?」という返事をします。

そこで請求書が届くでしょうが、この請求書を無視します。会社の催促があっても無視します・・・ということを繰り返して、相手の会社があきらめれば、質問者の目的は達成されるでしょう。

要するに、会社の規則は実効的であるか言う点で無理があるということです。裁判に持ち込もうとすると、顧問弁護士をたとえ雇っていても、それなりの費用は請求されますから、その費用はクリーニング代より安いはずがないでしょう。ということは裁判される可能性は薄く、万一裁判になっても負けて支払うべき金額はクリーニング代程度でしょうから、弁護士を依頼されず、出廷してみるというのも1つの方法でしょう。

この回答への補足

ご回答者に質問なのですが、制服のメンテナンスの義務(つまりドライクリーニング)が会社側にあるというのは、法で定められていることなのでしょうか?もしそうなら労働基準法の**項にある、というようなことご存知だったら教えてください。というのも皆様のご意見を読み、クリーニングを要求された場合、いったん引き取りクリーニングに出して、請求書を同封し会社に着払いで送ろう、とも考えているのですが、その際に「労働基準法の**に基づいて以下を請求します」ということを一筆したいと思っているのですが…。そうすれば会社が間違っているということに対しての、大きな(?)説得力になるので…。

補足日時:2006/01/20 12:23
    • good
    • 3
この回答へのお礼

クリーニングしないでそのまま返すということは、一つの手段かもしれません。今回は制服一つのことですが、無知ということは、利用されてしまうということなのですね。貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/20 11:43

みなさんと逆です。


会社の制服はサラリーマンの背広と違って普段着る事はできません。
着たまま通勤する訳にはいきませんね。
そして、業務のために強制的に着なければならないものです。
貸してくれってこちらが頼んだ訳でもないのに、無理矢理、貸与してその上クリーニングだなんて、、、
(コスプレ好きならいいですけど、、、w)
ですから、それは業務の備品であって、所有権も会社にあれば、管理権も会社にあれば、管理する費用(この場合はクリーニングだけど)も会社の経費です。
普通は、定期的なクリーニング(洗濯で十分だけど)は会社が責任を持ってやるもんです。
それ以上の、個人的な気分などで、クリーニングしたいというのは自腹ですけどね。

サラリーマンのみなさん。
会社であなたが使う筆記具やコピー用紙、あなたが専用で使う机や椅子、PC、全部、自腹ですか?
ひどい会社ですね。

蛇足ですが、、、
制服に着替える時間も、それが業務に必要な制服だからこそ、労働時間に含まれます。

この回答への補足

>制服に着替える時間も、それが業務に必要な制服だからこそ、労働時間に含まれます。
これは労働基準法などで定められていることなのでしょうか?だとしたら由々しきこと。制服を着替えるための時間を計算すると、相当の労働時間になるのですが…(怒)

補足日時:2006/01/20 11:53
    • good
    • 9
この回答へのお礼

貴重なわかりやすいご解答ありがとうございました。ご意見伺いながら、古い体制の日本の会社の悪の権化(?)という感じだったのだと、思います。

お礼日時:2006/01/20 11:59

どうも、おかしな『常識もどき』が蔓延しているようなのでお答えします。

 基本的には『支給されたものをそのまま返却すればよい』のです。 あなたの職場では「私服」での勤務は認められていないのだと思いますが如何でしょうか? 

そうだとすると、「制服」を着用するのはその職場の業務命令であり、従業員が「通常の使用を行う」限り、破損、汚損の責任はありません。

企業の程度にもよると思いますが、一流企業では「常に一定の清潔感を保つために」定期的にクリーニングを企業側で行っています。

勿論、2,3流企業でもこの原則は変わりません。

どうしても、〔バイトをやめるときはすべて(スーツとブラウス)ドライクリーニングをして、社に持参するか社に郵送するように言われ〕る様でしたら、大袈裟になりますが「労働基準局」に申し立てしましょう。

この回答への補足

他の方にも指摘されたように制服は「支給」でなく「貸与」の間違いでした。

補足日時:2006/01/20 11:19
    • good
    • 7
この回答へのお礼

心情・常識というのは人によって違うので、法律的見地からというご意見を聞きたかったという私の要望に、きちんとお答え頂きまして本当にありがとうございます。とても納得いくご意見で、強制的に着用させられている制服のクリーニング代を自腹ということに、解せない思いでした。
>そうだとすると、「制服」を着用するのはその職場の業務命令であり、従業員が「通常の使用を行う」限り、破損、汚損の責任はありません。
これを心に留め、どうするか考えます。再度お礼申し上げます。

お礼日時:2006/01/20 11:28

金銭の法的見地うんぬんの前に


借りた物を借りた状態(それに近い状態)で返さないって事について
貴方の考えがお聞きしたい所です。

制服を支給ですが貸与されたんでしょ?
貸し与えられた最初の状態に戻して返せって
会社側が言ってると解釈できませんか?

制服を着て日々過ごせばどうしても汚れますので経過による汚れを
クリーニングによって戻す必要はあると思います。

自宅でクリーニングして送り返す事でもいいでしょうけど
社会人的なマナーで言えば・・・ちょっとってレベルです。

反対に貴方がクリーニングされてこなかった制服を
今度は貸し与えられたとしたらその制服を返した人をどう思いますか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりました。以前働いた、制服のあるバイト先二つが、そのままで返すようになっていましたので(会社がドライクリーニングに出すシステム)、今回は違和感を感じていました。そっちが特別だったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 23:51

 会社にもよりますが、たいてい制服は『支給』ではなく、「貸与」なはずです。

『支給』ならば貰い物ですよね? 通常は「貸してもらっている」のです。
 よって、それを責任をもって適正に管理、使用し、あるいは通常の使用による疲労範囲を超えて何らかの毀損があれば賠償する責務を負う可能性があります。もし、普通のサラリーマンであった場合にスーツは大阪府の職員以外は支給されずに、自腹ですよね? 夜に働く女性のウエアも自前ですよ。 サラリーマンがスーツのクリーニング代を会社に請求しますか? ただで借りれた分だけ良いのではないですか?
 よって、クリーニング代は借りていたあなた持ちというのがあらかたの解釈と思います。 返却にあたり持参が原則なので、郵送に関しても着払いは許されません。

 もし、クリーニング代も送料も払ってくれる会社なら、ずいぶんとやさしい会社になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わかりました。以前の制服のあるバイト先二つが、そのままで返すようになっていました(やさしい会社だったんですね!)ので、そんなものかと思っていました。そっちが特別だったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 23:46

いくら支給品でも借り物なんで、キッチリ返すのが礼儀だと思います。

私のところは、キレイであれば自宅でアイロンがけでもかまいませんが、他人が着ることになるので、クリーニングだしましたよ。まぁその気持ちもわかりますが、今までお世話になった服や人たちに対し、感謝のキモチってことで^^
    • good
    • 4
この回答へのお礼

わかりました。以前の制服のあるバイト先二つが、そのままで返してよい、というか返すようになっていました(会社がクリーニングに出すというシステム)ので、そんなものかと思っていました。そっちが特別だったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 23:44

別に会社が負担しないといけないものではありません。

会社が規則として定めている場合はあなた負担ですよ。

ただ規則に定めがなくても、自己負担でクリーニングするのが常識の範囲だと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

前のバイト先では制服を支給されても、そのまま返すように言われたし、しかも洗濯機で洗えるものをドライで自腹というと、時給以上になると思い、変ではないかと思って質問しました。わかりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/19 23:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報