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親が生命保険と変額個人年金を兼ね備えた商品に加入しています。死亡保険金を遺族年金として受け取る場合、私にはどのような税金が発生しますか?
また、親が年金開始後死亡した場合、残りの年金を一括または引き続き年金として受け取れるようなのですが、その場合の税金はどのようになりますか?
よく解らないのでお願いします。

A 回答 (1件)

生命保険契約による保険金は、その被相続人が保険料を払っていた場合、受取人が相続により取得したものとみなされます。

法定相続人の場合、法定相続人の数に500万をかけた基礎控除があります。その残りの金額について、相続税の計算が行われます。相続税の金額のうち、その保険金に対応する部分の金額を、受取人が払うことになります。

個人年金保険の場合、遺族が被相続人の個人年金を継続して受け取る場合には、その受給権についても課税があります。数式は、国税庁ホームページで調べてください。
・・・確か、年額に年数をかけて0.7だったような??記憶があやふやですいません。通達で調べないとわかんないんで。
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この回答へのお礼

生命保険として考えるとわかるんですけど、個人年金となるとなんだかややこしくて・・
自分でもう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 22:18

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