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全くの初心者の質問で申し訳ございません、どうぞ宜しくお願いします。

私のネットショップで商品を販売したく思っております。
商品自体は市場に普通に流通しているものなので他店との違いを出す為に、
何か役立つおまけをつけて販売したいなと思っております。

そのおまけを自作するのですが、おまけ自体は販売しようとは考えておりません。
ただ、他の方(お店)から真似されるのは全然構わないのですが、
後から特許等を取得されて私が作る事が出来なくなるのが心配なので
特許の出願だけした方がいいのかな・・と思っております。

そこで以前の似たような質問を(大変参考になりました)拝見した上で、質問させて
いただきたいのですが

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1699513

特許出願して公開まで一年半かかるそうですが、出願さえ済ませたら、すぐにその商品を
作っておまけとして使ってたりしてもよろしいのでしょうか?
(出願さえ受理されれば特許はとれなくて構いません)

特許出願しなくても、ネット販売で使ってたら公知になるのかなとは思うのですが、
公知になった日付が曖昧ではなく、はっきりする方がいいのかな・・と思いまして出願したく思いました。

客観的に見たら特許出願にあたいするような大した商品ではないようにも思えるので

(私の自作も、元から普通に知られている物を一から手作りして
そこに自分のアイデアを加えてお客さまの役に立つように変化させたものですので
特許は取れないとは思うのですが、販売したい商品自体はよく売れ、それに役立つので、
他の方が同じようなものを作って販売した時に、真似してるんじゃないの、と
批判される事だけ避けられればいいと思っております)

ここでこうして長々と質問させていただくのも心苦しいのですが、
何かもしご回答いただけましたら嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

こんにちは


特許出す習慣があったのは、ずいぶん前のことなので参考にならないかもしれませんが・・・。

>客観的に見たら特許出願にあたいするような大した商品ではないようにも思えるので

自然科学を現実世界に応用して、これまでにない機能を認めてもらうのが特許というものなので、特許性が薄いなら、出しても意味無いかもしれません。まず、過去に類似特許があるか調べるのが先だと思います。

「おまけ」的なものら、外観を真似されないよう「意匠登録」が合うかもしれませんね。
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この回答へのお礼

acuna様

こんにちは ご回答くださいまして本当にありがとうございます!

おまけの外観は真似されても全然OKなのですが、
(作る人の個性が出る品物なので・・(*^_^*))意匠登録の事も教えて下さって本当に嬉しかったです。
ありがとうございます、勉強します。

お礼日時:2006/01/24 10:23

特許出願は、公開まで一年半係りますが、後日、すくなくとも出願日においてあなたがその「製品(おまけ)」のアイデアを有していたことは証明することができます。


従って、あなたの出願よりもあとになされた特許出願に対しては、対抗することは可能だと思います。
つまり公開まで一年半かかりますが、相手の特許も1年半かかりますので、あなたの出願したものよりもあとに公開されます。

単に確定した日付が欲しいのであれば、その「おまけ」の図面等何等かの書類をを公証人役場に持っていって確定日付をもらえば、ご心配されている第三者から特許侵害と言われたときに対抗できると思います。
ただ、公にはならないですね。

しかし、その「おまけ」が「元から普通に知られている物にアイデアを付加したもの」のようですので、「元から知られているもの」自体に何等かの権利があった場合は、その権利を侵害する可能性がありますので、注意が必要です。

その他、公知になった日付を曖昧なものではなくてはっきりさせたいのであれば、発明協会の公開技報(https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp)に載せることもできます。
これはまさに、自分は権利として必要ではないが、他人に取られると困ると言う人のためにあるような制度です。
詳しくは、各県にあるの発明協会(http://www.jiii.or.jp/shiblist.html)にお問い合わせください。

また、特許が公開まで一年半かかりますが、実用新案であれば、確か半年ほどで公報(登録公報)が発行されると思います。

いろいろ書きましたが、公開技報を利用すれば、特許出願よりも色んな面において割と楽にayoosuさんの目的を達成できると思います。

この回答への補足

特許の出願時点では、
必要な書類が揃っていて、必要な項目が記されていれば、受理はされる(特許がとれるかどうかは別)・・と、
以前の類似質問で回答を拝見したのですが、
出願して受理されるまでの期間はどのくらいかかるのものでしょうか。

と思っておりました。長くかかると困るように思い、商品を販売するにあたり、お客さまのお役に立てそうな
アイデア品も早く、一緒につけたくて何か焦ってしまっておりましたので・・

公開技法を利用する方が、目的達成が早いのかなと大変参考になりました。
ありがとうこざいます!

補足日時:2006/01/24 11:11
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この回答へのお礼

Studiogma様

ご回答下さいまして、本当にありがとうございます!

公知になった日付の確実性があるものは、特許の出願だけなのかなと勝手に考えておりましたが、
他にもいろいろあるのですね。特に(小心者の)私には、公にならない・・公証人役場に持って行くというご意見も
大変参考になりました。全て参考にさせていただきながら、大事に考えたいと思っております。

知識不足の私に皆様 親切に教えて下さって大変感謝です。

お礼日時:2006/01/24 10:40

販売前に、まずは特許調査をされることをお勧めします。


なぜかと言うと、貴方が「おまけ」と考えているいるものが、他人によって特許(実用新案)出願されていることも考えられるからです。
ご自分で調査をされるのであれば、特許電子図書館で検索することが出来ます。(無料です)
予算的に余裕があれば、特許事務所に調査を依頼するほうが安全です。
費用は調査内容によって10~20万円程度かかりますが、質の高い調査結果と、アドバイスを受けることが出来ます。
また、予め特許事務所で調査を行っていれば、万一他社から権利侵害を指摘された場合にも、許事務所で丁寧に対策を指導してもらうことが出来ます。

参考URL:http://www.ncipi.go.jp/info/ipdl/service/index.h … http://www.cosmo-pat.com/
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この回答へのお礼

hdd-x様

ご回答くださいまして、本当にありがとうございます!

過去に類似特許があるか調べてはおりまして(現在も再確認中ですが ^_^; )、
そのおまけ品自体の特許はないのですが
その品を生かしてどう使うかというアイデアの出願は多々あり、
(またそのほとんどは出願のみ)
私も少々似たような部分もあり、違う部分もあり、優位性を付け加えて、
出願だけしたいと思っておりました。

詳しく教えて下さって本当にありがとうございます。出願のみ・・と思い、勉強不足で甘えがあるようです。
今頃反省しております(>_<)。

お礼日時:2006/01/24 10:52

特許出願以外に、その技術がその時点でご質問者がご利用されていたことの証明は確かに、AN0,2のご解答にある公証人を利用する方法があります。

ただこれは一般には企業が、その技術内容を世の中に開示したくないが、他者に特許をとられた場合に限って、自らの先使用を証明するための手段です。
ご質問者の目的を考慮すれば、特許出願され、公開されるまでも、そのネット販売のサイトで、当該商品は特許出願済みであり、出願番号は○○○と表示されることをお進めします。もちろん特許は特許庁に出願した日が出願日(すみません受理に若干時間がかかるかもしれません。詳細しりません。もしかすると即日はむりで特許庁到着翌日かもしれません。ご必要なら特許庁におたずね下さい)であり、その日付以降は御社の製品はその特許によって防衛されます。
次にご質問者の技術が特許に当たるかどうかですが、その製品が市場に受け入れられるならば、間違いなく特許として認められるでしょう。従来あるものに新しい考え、技術を付け加え、これまで市場になかったものを作り出すことこそ発明であり、付け加える技術が3以上で特許、2つが実用新案といわれています。そのような構成の特許案文を作成され(別に弁理士にたのむ必要はありませんよ)、特許庁とのやりとりにたいし、途中で投げ出さない根気と時間があれば特許として認められる可能性が高いと思います。
ただしその特許が、ご質問者の製品をまねた他者の製品を排除できるかどうかは、正直腕のいい弁理士に案文を作成して頂けるかどうかにかかっています(素人の特許案文は穴だらけ 辣腕弁理士の腕が必要)。

なお先行特許に関してですが、ご質問者は十分にお調べになっているようですので後は、これから公開される特許にご注意されるだけで問題ないようです。先行特許に特許抵触と訴えられた場合(ご質問を読む限りその可能性は低いと推定されますが)でも、先行特許との違いを主張され、その違いがあって初めてご質問者の商品が市場に受け入れられた(他者から特許抵触で訴えられる時は、必ずご質問者の製品が市場に受け入れられているはず)とご主張されればまず裁判には勝てます。また普通はご質問者の特許と先行特許のバーターで解決する(もちろんご質問者のほうが相当有利な条件で)のではないでしょうか。
ともかく、特許(実用新案でもいい)をご出願されることをお進めします(審査請求もあわせされると、特許庁が無料で先行技術調査をしてくれる・・・・・)。
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この回答へのお礼

Massy57様

ご回答下さいまして、本当にありがとうございます!

Massy57様や、皆様の親身なご回答のおかげで、これからどうするのかいろいろ悩んでおりましたが、
何かしら今後の方向性が見えてきたように思え勇気づけられております。本当にありがとうございます!

ご意見いただきました内容につきまして、しばらく考えてまた後日補足欄で投稿させていただきたく
思っております、(早く締め切らず申し訳ありませン(>_<))、詳しくありがとうございました!

お礼日時:2006/01/27 06:29

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