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いまいちよく分からないんですが、「擬制」の一つなんですか?ネットで調べてもあまりヒットしなかったので、教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (2件)

言葉の定義については前者の方の回答を参照していただければよいと思いますのでもう少し実体的な説明をさせていただきます。



ある法律効果を発生させる要件として意思表示が挙げられる場合、訴訟において法律効果の発生を主張する当事者は、当該意思表示があったことを立証することになります。しかし、実際には明示的な意思表示が存在しない場合、意思表示の存在を主張する側としては、外形的には明確ではなかったけれども、周囲の事情から意思表示の存在はあったはずだ、と主張することになります。これが認められた場合「黙示の意思表示があった」と言う表現を用いることになるのです。たとえば、10カラットのダイヤの指輪を買うつもりだったのに、うっかり1カラットの指輪を買ってしまった買主が、売買契約の錯誤無効を主張をする場合、動機の錯誤ですから、当該動機が意思表示の内容として明示又は黙示に表示され、それが要素の錯誤であったことを立証する必要が生じます。
ここで、買主が「10カラットの指輪を買いに来た」と言っていれば、明示の表示があるから問題はありませんが、はっきりとは言っていない場合、黙示の意思表示があったと主張することになります。たとえば、「できるだけ大きな指輪がほしい」と言っており、かつ、その店には10カラットと1カラットの二種類の指輪しか置いておらず、そのことを買主が知っていたこと等が立証できれば、買主が10カラットの指輪を要求しているのは明らかですから、「できるだけ大きな指輪がほしい」という表示から、「10カラットの指輪が欲しい」という旨の黙示の意思表示があったと認められる可能性は高いでしょう。

このように、黙示の意思表示とは訴訟における立証段階において問題となることがらであって、法律要件として別個に黙示の意思表示なる概念が存在するわけではありません。立証段階における具体的実の積み重ねによって裁判官が意思表示があったとの確信を持ったときに、初めて意味を持つ語なのだと思います。
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黙示の意思表示とは、言葉や文字によっては表示行為があったとは言えないが、行動や周囲の事情を総合すれば、一定の表示行為があったものと判断されることをいいます。



参考URL:http://0bbs.jp/MINPO/13/w
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