電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在別居中です。夫の精神的な迷惑行為により別居しました。

夫より離婚調停の申立がありましたが私が欠席をしたこともあり
話し合いの解決もないまま数ヶ月後に調停不成立となりました。

私は別居を解消し婚姻継続を望んでいますので、
私より夫婦円満調整解決の調停を申立ようと考えていますが、
夫は協議離婚に応じないのでであれば訴訟を申したてると
言われました。

質問ですが

私が先に夫婦円満調整解決の調停を申立てをしましたら、
その後に夫からの離婚訴訟申し立てをしてきたと仮定して

裁判所の手続きの流れで、例えば
「奥さんからの夫婦円満調整調停の申立があったため
離婚訴訟の申立は今の時点では受付出来ません。」
という形になりますか?

私の希望は、主人からの離婚訴訟の申立になる前に
私から夫婦円満調停を申立て、夫からの離婚訴訟より
夫婦円満調整調停を優先させるような手続きにさせたいのです。

裁判所の流れに詳しい方お答えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問1のお答え


そうです、本文を再拝読すれば「調停不成立となりました。」と云うことだったですね。
それならば本訴の提起は可能です。
質問2のお答え
例外にはならないと思います。
何故なら、従前に調停があったにも拘わらず「私が欠席をしたこともあり」
と云うことですから、再度の調停が適当とはならないと思います。
    • good
    • 1

> 裁判所の手続きの流れで、例えば


> 「奥さんからの夫婦円満調整調停の申立があったため
> 離婚訴訟の申立は今の時点では受付出来ません。」
> という形になりますか?

なりません。


なお、
> 話し合いの解決もないまま数ヶ月後に調停不成立となりました

とありますから、旦那さんには訴訟をする要件が揃っています。
また、あなたが、「離婚をするが、その条件について話し合いたい」
との態度でも示さない限り、調停付されるとの願望は、まずかなわないでしょう。
    • good
    • 0

離婚訴訟は「調停前置主義の採用」と云って、訴訟の前に必ず調停をしなければならないことになっています。

(家事審判法18条)
この調停で不調とならなければ訴訟はできないです。

この回答への補足

第18条(調停前置主義) 前条の規定により、調停を行うことができる事件について、
訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。

2 前項の事件について、調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、
裁判所は、その事件を家庭裁判所に付しなければならない。
但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない


質問1
主人の場合、離婚調停の申立をし不成立になっているため
離婚訴訟の手続きはおこせるのではないですか?

質問2
>裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない
とありますが、私が円満調停を申し立てているため、主人は離婚訴訟の申立をしたが
裁判所が調停へ戻すこともある。(私の要件を満たすもの)との解釈でよろしいですか?

分かる方がいらっしゃいましたら
どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2010/11/22 11:01
    • good
    • 1

離婚訴訟が受け付けなくなるということはないですが、


裁判所としては基本的には離婚よりも婚姻生活を続けることを推奨しますので、
離婚事由に相当する内容が無い限りは離婚は認められず円満調停での解決を勧められると思います。

この回答への補足

解決を勧められるとは・・・・

離婚裁判の裁判官の職権により、夫婦円満調整解決の調停へ戻される
ということですか?

離婚裁判と夫婦円満解決調整の調停と2件平行して行われることもありますか?

お分かりでしたら教えてください。
お願いします。

補足日時:2010/11/21 23:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!