No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続時精算課税を選択した場合は、相続放棄しても当該財産について相続税の精算課税を受けます。
これは、贈与したものですから民法上の相続財産ではありません。
しかし、民法上の相続放棄をすることはできます。
相続税の計算
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
1各人の課税価格の計算
(注)相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から贈与により取得した財産については、特定贈与者の死亡時において、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により取得する場合には贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。また、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時における価額をもって相続税の課税価格に算入されることになります。
どうもありがとうございました。
相続放棄した場合、相続時清算課税2500万の非課税枠はなくなり、相続税が課税されるのでしょうか?
できましたらご返答よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>相続放棄した場合、相続時清算課税2500万の非課税枠はなくなり、相続税が課税されるのでしょうか?
いえ、非課税枠はそのままです。
相続時清算課税制度というのは、
(1) 贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税が課せられる。
(2) 相続時に改めて相続税で清算する。
という2段階のステップを踏みます。
相続時清算課税制度を利用した人が相続放棄した場合、上記の(1)についてはそのままで、(2)のステップが無くなるだけです。
そのため、相続時清算課税制度を利用した多くの場合、制度利用時に贈与税をいくらか支払っていても相続時に清算金として税金が戻って来ることが多いのですが、その戻って来ることが無いというだけのことです。
No.2
- 回答日時:
相続時清算課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出した者が、その後、贈与者の推定相続人でなくなった場合(相続放棄など)においても、贈与者からの贈与により取得した財産については相続時清算課税制度の規定の適用があるものとされています(相続税法21条の9第5項)。
相続放棄は被相続人が死亡した後に初めて行うことが出来るもので(民法915条、同法882条)、税法上の相続時清算課税制度と民法上の相続放棄とは別の制度であり、相続時清算課税制度を利用したからと言って相続放棄出来なくなるものではありません。
したがって、被相続人(贈与者)存命中に相続時清算課税制度を利用し、被相続人(贈与者)死亡後に相続放棄することは何ら問題ありません。
ありがとうございました。
相続放棄した場合、相続時清算課税2500万の非課税枠はなくなり、相続税が課税されるのでしょうか?
できましたらご返答よろしくお願いします。
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