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父親が、祖父からの相続のとき、長年住んできた土地を手放すことになるかもしれない
と不安に思っており、私も小さいころからこの地で育ってきた思い出深い土地を離れたくなく、
何とかならないかと思い、ここに質問させていただきます。
遺産相続にお詳しい方、ご教授の程、どうぞよろしくお願いします。

私には、90歳になる祖父がいます。
ひどい認知症を患っており、介護を受けております。
最近食欲もなくなってきており、もう先も長くないのかもしれません。
最近は、何を話をしても全く理解できない程に認知症が進行してしまいましたが、
若い頃は実業家として成功し、土地・一軒家・貯金・現金など資産もたくさん保有しております。
(合計した額はよくわかりませんが…。)
相続資格を有する人ですが、祖父の妻はすでに他界しており、
子供が第一の相続優先権があると聞いたことがありますので、
祖父の子供である、私の父と、父の弟の二人が相続人になると思います。

◇質問◇
たとえば、土地等の不動産を見積もってもらい、遺産額が5000万円と見積もられた場合、
(1)相続税は幾ら発生するのでしょうか。
(2)相続税をなるべく少なくする手法はどのような方法がありますでしょうか。
(※相続税を少なくする手法として、1000万円までであれば贈与可能で、
相続税の対象から外れると聞いたことがあるのですが、これは本当ですか。)
(3)認知症の祖父は意思表示ができず、贈与はできないと思います。
認知症の祖父から贈与を受ける方法はありますでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続税は、遺産の総額・法定相続人の数などで大きく変わります。


不動産だけで試算は出来ませんよ。
さらに、戸籍謄本で確認しない限り、安心すべきではありません。
親兄弟であっても、知らない事実がある場合もあります。

贈与を行えば、基本的に贈与税が課税されることになります。
しかし、贈与財産の内容や続柄などで特例があることでしょう。
ただ、意思表示が出来ないのであれば、贈与は出来ません。書類の形式基準をそろえて手続きしてしまう人もいるかもしれませんが、相続争いとなれば大きな問題になりかねません。

したがって、贈与による相続税対策はおすすめできません。

ちなみに私の祖父の相続の際は、配偶者たる祖母が認知症で手続きを行えないと判断しました。そこで、祖母は家庭裁判所にて成年後見制度の申し立てを行い、祖母の代理人として後見人と遺産分割協議を行いましたね。

最後に、相続税では、財産評価を相続税法に従った方法で行わなければなりません。時価の一つかもしれませんが、通常の市場価格である時価と大きく異なる場合もあります。財産が大きそうであれば、税理士へ試算を依頼されることですね。私自身、税理士事務所の経験と税理士試験の相続税法の受験経験(不合格)がありましたが、私の試算より、税理士の計算の方が評価では安くなりましたね。税理士はいろいろな特例や例外を駆使して納税者有利で計算してくれます。知識も数年経てば制度が変わっているものですし、知らない制度もありましたね。安易な方法は取らないようにご注意ください。
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この回答へのお礼

最終的には税理士に計算してもらうことになるとは思いますが、
予備知識と、心づもりのために質問をさせていただきました。
ご回答くださりありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2011/05/09 23:08

現行の相続税法からすれば、5000万円+(1000万円×2人)=7000万円までは非課税ですので、誰にも相続税はかかりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相続人2人の場合、遺産額が7000万円を超えない限りは、
1円たりとも相続税は発生しない、ということでしょうか。。。

お礼日時:2011/05/09 23:04

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