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ぜひ教えてください。

現在無職で、コンピューター関連の
学校に通っていたのですが、
それに50万円使用しました。
それは所得控除の対象には
なるのでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

勤労学生控除というものがありますが、それは働きながら夜間大学に通っているとかそういう人に適用されるものなので、現在無職の質問者様にはあてはまらないと思われます。


所得控除は、所得がある人に対してのものなので、無職ならば所得控除もないと思います。
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この回答へのお礼

早速ご連絡いただきまして
ありがとうございました。
そういうものは無いのですね・・
ちなみに所得は半年前までは
ありましたのでそれが対象になるかと
考えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 13:13

#1です。


半年前まで所得があったのですか。
それならばもしかしたら控除の対象になるかもしれないです。
コンピューター関連の学校とのことですが、どのような学校でしょうか。
学校の種類によっては勤労学生控除の対象になるかもしれないです。
私はそこまで詳しくないので、最寄の税務署に電話をして聞いてみたらどうですか?
勤労学生控除が使えなかったとしても、確定申告をすれば還付があるかもしれません。
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この回答へのお礼

はい、一度税務署に聞いてみます。
最初からそうすればよかったのですが、
税務署の方はとても無愛想で早口で
さっさと電話を切りたがるので
ついついこちらに聞いてしまいました。
お手数おかけしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/26 12:36

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