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ヒトの頭骸骨標本は、アメリカでは合法的に一般販売されていますが、それを日本で買うことは(登録や証明などの書類手続き等なしで)可能でしょうか。

この質問はどこで聞いていいのか分からないので、「法律」カテゴリーでも質問させていただいています。

ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

『死体解剖保存法』という法律の17条で、liqさんが言われていることが規定されています。

ですから、通常は医療の研究や教育に関わるものでなければ「保存そのものが違法」なんですが、確かコレには罰則規定がなかったはず…。

ですから、一度手に入れたものであれば、誰も止められないはずなんです。輸入名目が『教育・研究施設への販売・卸』という内容であれば…税関も通過可能なのかもしれません。その点については輸入前に税関事務所に問い合わせされるのをお勧めします。

ただ、以前に『既に手に入れた方』の質問がありましたが、手に入れれば手に入れたで持て余すのが落ちだと思いますよ。

○税関相談・問い合わせ先
http://www.tokyo-customs.go.jp/zei/

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/kaibou.htm
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この回答へのお礼

参考になる回答、ありがとうございます。
もてあますのが落ちだというのも、そうかもしれませんね。

この場をお借りして、他の回答を下さった方も、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/10 21:17

標本等(人体標本は多分輸入品)を販売している会社の人と話したことがあるのですが、「人体を扱えるところ(大学等の研究機関や博物館など)にしか出さない」と言っておられました。

その時私が買おうとしていたのは人体標本ではなかったので聞き流してくわしくはきいていないのですが、売っているからといって一般人がポンと買えるものではないようでした。国内の業者を通して買われるのでしたら業者が手続き等してくれるか教えてくれると思いますが、身近な問い合わせ先は市役所(遺体埋葬関係)か警察(犯罪関係)か・・・。
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標本の扱いについてのガイドラインは参考URLにあります。



参考URL:http://msj.ac.affrc.go.jp/japanese/committees/gu …
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骨折標本というのは実際の人の頭蓋骨などということでしょうか?



本物そっくりという物は参考URLで販売されていますが。

参考URL:http://www.eva.hi-ho.ne.jp/medical/index2.html
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