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私は現在、地方公務員です。
家畜人工授精師という国家資格を持っています。
親が(畜産業)をしており、人工授精(種付け)をしてあげたいので
すが、公務員法に触れるのでしょうか?手数料として
取るつもりはありません。
ただ持っている資格(技術)を有効に使いたいだけです。
公務員を辞めなければせっかく持っている資格は使えないのでしょうか?

A 回答 (4件)

無報酬で行う家業の手伝いは、


地方公務員法違反にはなりません。
 
問題になるのは、
「報酬を得て事業若しくは事務にも従事すること」です。
        

この回答への補足

資格は関係ないのでしょうか?

補足日時:2006/01/26 11:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/26 18:41

平日は、役所の仕事をして、


休日は家の田圃や畑の手伝いを
している職員はたくさんいます。
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公務員をしながら農業をしている(経営・手伝いではありません)方は当地方では多数(農繁期は有給休暇)います。

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 地方公務員法・国家公務員法には、


  副業を禁ず
という一文があるための質問だと解釈します。
 この場合の副業とは、営利企業などに就職して、その対価としてしての収入を禁じるモノであり、家業を手伝う場合は、副業とは言えないのではないでしょうか。
 通常、当該公務員が所属する機関の長の許可を得て行えば、問題とはなりません。
 心配であれば、上司に相談し、総務関係の判断を仰ぎ、必要に応じて機関の長の許可を得れば、なんの問題にもならないと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速上司に相談して判断を仰いでもらいたいと思います。

お礼日時:2006/01/26 18:39

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