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図書館司書や博物館学芸員として働く人は、基本的には皆、公務員ですか?

しかし図書館司書の資格を持っている上で地方公務員になれても、図書館にばかり配属になるとも限らないでしょうか?

A 回答 (1件)

自治体の図書館は中央図書館などを除き、指定管理者になっています。

事実上運営を民間にまかせてしまうのですね。ですから公共図書館の司書だからといっても公務員とは限りません。

国立大学図書館の司書も昔は公務員だったのですが、国立大学が独立法人化されたため、公務員ではなくなりました。

博物館学芸員ですが、国立の博物館はすべて独立行政法人となりました。したがってそこで働く学芸員は公務員ではありません。

なお、通常の地方公務員に採用された場合は図書館司書の資格をもっているからといっても図書館にはまず配属はされません。通常の行政事務です。
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