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去年度、数箇所で短期のバイトをして年収にして8万くらいを得ました。

源泉徴収がどうしてもそろわないのですが、この所得額で確定申告する必要がありますか?

またもし確定申告しなければならない場合、還付なしを覚悟して源泉徴収なしで所得申告するとどうなるでしょうか?というかそういう申告は出来ますか?

どこかでこの程度の収入だと確定申告の義務はなく、還付されなくてもよいなら市民税の申告だけでよいと聴いた気もするのですが、何か後から問題になると困るのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

源泉が全くないのであれば、そもそも申告義務もない訳ですので、ゼロ申告も意味がありません(あえて言えば、市県民税の申告も同時に終わる事)が、少しでも源泉徴収税額があるのであれば、申告された方が良いと思います。


給料を支払った会社は、例えバイトであったとしても、源泉徴収票を発行する義務があり、所得税法においても罰則規定がありますので、請求すれば(そもそもは請求しなくても)必ずもらえるべきものですので、全て揃えるのが一番好ましいのですが、無理であれば、乱暴なやり方をすれば、もらえない分だけを雑所得として申告すれば良いと思います、いずれにしても所得税はかからない訳ですし。
雑所得であれば、特に添付が要件となっている書類はありませんし、自分なりにもらった金額をメモしてくるだけでも申告できると思います。

もし、所得税の確定申告をしない場合、市県民税の申告についても、所得金額が35万円以下(市町村によっては33万円以下というような所もあります)であれば、そもそも非課税で、申告義務もないとは思いますが、それを証明するためには、もらっている分の源泉徴収票だけ持参して、それ以外はメモ書き等でもらっていた金額を書いていけば、明らかに非課税の金額な訳ですし、申告はそれで対応してくれるものと思います。

あっ、それと、所得税の還付のための確定申告は、5年間申告が可能ですので、後になってゆっくり申告する、というのも有りです。
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再び#1の者です。



最初に簡単に書いてしまいましたので、正確な所を書いておきます。
確定申告の義務があるのは、下記サイトにあるように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、所得控除額は最低でも基礎控除額38万円が引けますので、給与であれば収入金額から必要経費代わりである給与所得控除額(最低65万円)を引いた後の金額が所得金額となりますし、仮に一部が給与でなかったとしても、年収にして8万くらいであれば、明らかに38万円より少ない訳ですし、所得税については申告義務はないのは明らかで、申告する必要はなく、脱税でも何でもありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
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この回答へのお礼

先ほどの回答とあわせ、お礼を言わせて頂きます。詳しく教えて下さりありがとうございます。

#2さまが仰っているようにゼロ申告も視野にいれて考えようと思いますが、する必要がないなら源泉のある分とない分の混ざる、ましてしたことのない難しそうな確定申告は出来れば避けたい・・・というのも本音です。

そこで改めてお尋ねします。住民税の申告は間違いなく行こうと思っているのですがその場合、源泉徴収のない部分の収入についてはどのように申告すればよいのですか? #2の方へのお礼にも書いたとおり日払いでもらったものもあるし、こちらも自分でするのは初めてなので申告時、どういった問答があるのか、源泉徴収のない所得がどう扱われるのかわからないのです。

重ねてすみまえせんが、ご存知でしたら教えて下さい。お願いします。

お礼日時:2006/01/26 22:43

>源泉徴収がどうしてもそろわないのですが…



「給与所得」であることの証明ができないということですね。給与所得者でないとなれば、1円の所得から申告の義務があることになります。

>還付なしを覚悟して源泉徴収なしで所得申告するとどうなる…

最低でも、基礎控除が 38万円ありますから、所得税は発生しません。「納税額=ゼロ」の申告書を作って提出することになります。

>この程度の収入だと確定申告の義務はなく、還付されなくてもよいなら…

義務がないとまではっきり言い切れませんが、現実には申告しなくても大きなおとがめはないようです。
しかし、申告しておけば、「脱税は絶対にしていない」と、胸を張って言えますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ゼロで申告をするとしたら、源泉徴収がない部分の収入は何も書類はなく、得た金額を書くだけになるのでしょうか?日払い手渡しだったものもあったと思いますし、確定申告を自分でしたことがないので・・・。

お礼日時:2006/01/26 22:33

給与所得の場合は、給与収入金額が年間103万円以下であれば、所得税はかかりませんし、所得税の確定申告の義務もありませんので、何もする必要はない事となります。


源泉徴収税額があれば、確定申告すれば還付されるのでお得、という事になりますが、源泉徴収税額もないのであれば、何もする必要はありませんし、後々問題になるようなことも全くありません。

市県民税だけは、申告するようには言ってくるかもしれませんので、年収の金額を伝えれば良いと思います。
(その金額であれば、揃っているだけの源泉徴収票だけで申告しても特に問題はないと思います。)
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