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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の高額医療費で払い戻されるのは、医療部分だけです。
入院費(基本ベット)と手術代健康保険の対象となります。
理学療養も医師の処方によるものであれば、高額医療費の対象です。
入院の際の食事代は健康保険では対象になりませんが、医療控除では対象になります。
○控除対象となるもの
治療費、入院費、入院中の食事代、家政婦に支払う付添費用、医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、鍼灸費用、不妊症の治療費、治療のための薬代(市販薬も含む)、治療のために必要な医療器具、通常必要な通院のための交通費、医師の往診の送迎費用
○控除対象とならないもの
美容整形、人間ドック費用、医師の指示によらない差額ベッド代、親族に支払う付添費用、診断書作成費用、健康増進や病気予防のための薬代、めがね、補聴器代、マイカー通院のガソリン代、駐車代
薬局で購入した薬は、レシートも必要ですし、この治療のためにこの薬を買ったという根拠も必要ですので、レシートに外箱のラベルを一緒に綴じておくなどが必要と思います。
また、寝巻きについては無理でしょう。寝巻きは普段から使うものですし入院するからと言って購入する必要はありませんので。
税務署の窓口で説明して貰うのが確実です。
また医療に掛かったレシートは全て残しておき、その都度家計簿等に記録しておくと提出の際にスムーズです。
ご参考まで。
ご親切・丁寧にありがとうございますm(__)m
医療として認められるものとそうでないものが、こんなに差があるんですねぇ。
taka23さんの書き込みをこのままプリントアウトして、窓口へ行くのに備えようと思います(笑
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険は、窓口で申請すれば高額療養費として払い戻されます。
また、一年間の医療費が10万を超えた場合、(yume77777さんの場合は100万-高額医療費で払い戻された額が10万以上の場合)医療費控除として確定申告をすれば、少しながら還付されます。
確定申告の医療費控除は、病院までの交通費なども控除対象となります。
確定申告にも使えるんですね。
交通費なども含まれるということは、薬局で購入した入院にかかった諸々の雑費(寝巻き代・ガーゼ代等)も含まれるんでしょうか?
レシートとっておかなくちゃですね(>_<)
No.1
- 回答日時:
ありがとうございますっ!
ちゃんと国保のページに書いてあるんですね、調べる前にすみませんでした。
でもすごく役に立ちました。感謝です!
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